○恩納村暴走行為及び暴走行為をあおる行為の防止に関する規程

平成17年7月12日

規程第9号

(重点禁止区域)

第2条 条例第14条第1項に基づく重点禁止区域の指定区域については、次のとおりとする。

(1) 国道58号読谷村境界から名護市境界までの24.234kmの区間

(2) 村道多幸山線読谷村境界から久良波交差点までの2,153.14mの区間

(3) 村道大道線「博物館・農水産物販売センター前道路」501.60mの区間

(4) 県道6号線「仲泊集落内道路」600mの区間

(5) 村道安幸地線「仲泊集落内道路」749mの区間

(6) 前各号に規定する当該道路区間の道路の区域に接する線から30m以内の区域内の道路、公園、広場その他公衆が出入することができる場所

この規程は、平成17年8月1日から施行する。

恩納村暴走行為及び暴走行為をあおる行為の防止に関する規程

平成17年7月12日 規程第9号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地域安全
沿革情報
平成17年7月12日 規程第9号