○恩納村暴走行為及び暴走行為をあおる行為の防止に関する規程
平成17年7月12日
規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、恩納村暴走行為及び暴走行為をあおる行為の防止に関する条例(平成17年恩納村条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(重点禁止区域)
第2条 条例第14条第1項に基づく重点禁止区域の指定区域については、次のとおりとする。
(1) 国道58号読谷村境界から名護市境界までの24.234kmの区間
(2) 村道多幸山線読谷村境界から久良波交差点までの2,153.14mの区間
(3) 村道大道線「博物館・農水産物販売センター前道路」501.60mの区間
(4) 県道6号線「仲泊集落内道路」600mの区間
(5) 村道安幸地線「仲泊集落内道路」749mの区間
(6) 前各号に規定する当該道路区間の道路の区域に接する線から30m以内の区域内の道路、公園、広場その他公衆が出入することができる場所
附則
この規程は、平成17年8月1日から施行する。