○恩納村暴走行為及び暴走行為をあおる行為の防止に関する条例

平成17年3月28日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、村、村民、保護者、学校、地域の関係団体、事業者、自動車等の所有者及び使用者、施設等管理者並びに道路管理者が一体となって、暴走族等による暴走行為及び暴走行為をあおる行為を防止することにより、暴走族等のいないむらづくりを推進し、もって村民生活の安全及び平穏の確保並びに少年の健全な育成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴走族 暴走行為をする集団をいう。

(2) 暴走族等 暴走族及び暴走行為をする者をいう。

(3) 暴走行為 次に掲げる行為をいう。

 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第68条の規定に違反する行為

 法第17条、法第71条第5号の3又は法第71条の2の規定に違反する行為

 沖縄県道路交通法施行細則(昭和47年沖縄県公安委員会規則第10号)第12条第11号又は第17条第9号の規定に違反する行為

 公共の場所において、正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼし、又は著しく他人に危険若しくは不安を覚えさせる方法で、自動車等を急に発進させ、若しくは急に回転させて走行し、その速度を急激に増加させ、又は自動車等の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させる行為

(4) 暴走行為等 暴走行為及び暴走行為をあおる行為をいう。

(5) 少年 20歳未満の者をいう。

(6) 保護者 少年法(昭和23年法律第168号)第2条第2項に規定する保護者をいう。

(7) 自動車等 法第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(8) 公共の場所 公園、駐車場、空き地その他の公衆が出入りすることができる場所(道路を除く。)をいう。

(9) 道路 法第2条第1項第1号に規定する道路をいう。

(村の責務)

第3条 村は、第1条の目的を達成するため、暴走行為等の防止に関する施策を策定し、これを実施する責務を有する。

(村民の責務)

第4条 村民は、村が実施する暴走行為等の防止に関する施策に協力するとともに、暴走行為等の防止に努めるものとする。

(保護者の責務)

第5条 保護者は、その監護に係る少年に関し、次に掲げる措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 暴走族に加入させないようにするとともに、暴走族に加入していることを知ったときは、暴走族から離脱させること。

(2) 暴走行為等を行わせないこと。

(3) 暴走行為に係る自動車等に同乗させないこと。

(4) 暴走行為等の見物に行かせないこと。

(学校の責務)

第6条 学校は、在学中の少年に対し、交通安全教育の充実を図り、暴走族への加入の防止、暴走族に加入している少年の当該暴走族からの脱退の指導並びに暴走行為等及びその見物の防止に努めるものとする。

(地域の関係団体の責務)

第7条 学校、職場その他少年の育成に携わる団体の関係者は、その職務、活動等を通じ、相互に連携し、暴走族への加入の防止、暴走族に加入している少年の当該暴走族からの脱退の指導並びに暴走行為及びその見物の防止に努めるものとする。

(事業者の責務)

第8条 自動車等の部品の販売又は自動車等の修理を業とする者は、暴走行為を助長するおそれのある自動車等の部品の販売若しくは取付け又は自動車等の改造をしないよう努めるものとする。

2 自動車等の燃料の販売を業とする者は、整備不良車両であることが外見上明らかな自動車等の運転者又は道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第19条の自動車登録番号標を取り外し、隠蔽し、若しくは折り曲げた自動車等の運転者に対し、燃料を販売しないよう努めるものとする。

3 衣服等の刺しゅう又は印刷を業とする者は、暴走族であることが推認される文言の刺しゅう又は印刷をしないよう努めるものとする。

(自動車等の所有者及び使用者の責務)

第9条 自動車等の所有者及び使用者は、暴走族等に当該自動車等を貸与し、又は譲渡しないよう努めるとともに、当該自動車等の盗難防止対策を十分講ずるよう努めるものとする。

(施設等の管理者の責務)

第10条 公園、駐車場、空き地その他施設等の管理者は、暴走族等又は暴走行為等を見物する者を集合させないための措置を講ずるよう努めるものとする。

(道路管理者の責務)

第11条 道路管理者は、その管理する道路において、容易に暴走行為をさせないための措置を講ずるよう努めるものとする。

(暴走行為の助長等の禁止)

第12条 2人以上の者が道路、公園、広場その他の公衆が出入りすることができる場所に集合した場合において、当該集合した者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 暴走行為をしている者に対して声援、拍手、指笛、手振り若しくは身振りをすることにより、又は旗、鉄パイプその他これらに類するものを振ることにより暴走行為をあおること。

(2) 暴走行為が行われている現場において暴走行為等を見物する目的で暴走族の名称を刺しゅうした服、暴走族との連帯若しくはその声援を示すような文言を強調するように刺しゅうした服又は暴走族と同様なデザインの服を見えるように着用すること。

(自動車等の急発進行為等の禁止)

第13条 何人も、第2条第3号エに掲げる行為をしてはならない。

(重点禁止区域の指定)

第14条 村長は、道路、公園、広場その他の公衆が出入りすることができる場所で、村民生活の平穏を確保するため必要があると認める区域を暴走行為助長重点禁止区域(以下「重点禁止区域」という。)として指定することができる。

2 村長は、前項の規定により重点禁止区域を指定する場合は、次条で定める協議会の意見を聴くものとする。

3 村長は、第1項の規定により重点禁止区域を指定する場合は、その旨を告示しなければならない。

4 前2項の規定は、重点禁止区域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

(恩納村暴走行為等防止協議会)

第15条 暴走行為等の防止に関する施策について調査審議させるとともに、重点禁止区域の指定、解除及び変更について審議させるため、恩納村暴走行為等防止協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、10人以内の委員をもって組織する。

3 委員は、暴走行為等の防止について優れた識見を有する者のうちから村長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(関係機関等に対する協力要請)

第16条 村長は、暴走行為等の防止に関する施策の実施について、必要に応じ、関係機関及び関係団体に対して協力の要請をすることができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(罰則)

第18条 現に第2条第3号アに掲げる行為をしている者に対し、重点禁止区域において、第12条第1号に掲げる行為をしたものは、10万円以下の罰金に処する。

2 第13条の規定に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第18条の規定は、平成17年7月1日から施行する。

恩納村暴走行為及び暴走行為をあおる行為の防止に関する条例

平成17年3月28日 条例第9号

(平成17年7月1日施行)