○恩納村男女共同参画行動計画審議会規程
平成17年4月20日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、恩納村男女共同参画行動計画を策定するために設置する恩納村男女共同参画行動計画審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員の構成及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、村の男女共同参画行動計画に関する重要な事項について審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者その他適当と認められる者のうちから村長が委嘱し、又は任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、恩納村男女共同参画行動計画策定終了までとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が必要と認めたときに招集する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務課で処理する。
(委員の報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)を準用する。
(その他の事項)
第9条 審議会の運営について、必要な事項は、協議して定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。