○恩納村建設工事に係る共同企業体に関する要綱
平成16年8月25日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、恩納村が発注する建設工事(以下「村工事」という。)に係る共同企業体の施工方式、対象工事等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 共同企業体 村工事ごとに結成される建設工事共同企業体をいう。
(2) 構成員 村工事に係る指名競争入札参加者の資格を有する建設業者であって、共同企業体を構成するものをいう。
(3) 契約担当者 村長又はその委任を受けて契約を締結するものをいう。
(施工方式)
第3条 共同企業体の施工方式は、共同施工方式(甲型)とし、各構成員が原則として対等の立場で一体となって施工するものとする。
(対象工事)
第4条 契約担当者が共同企業体に発注することができる工事は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 大規模かつ技術的難度の高い工事
(2) 当該村工事の性格等に照らし共同企業体による施工が必要と認められる建設工事
(構成員)
第5条 構成員の数は、原則として2建設業者とし、共同企業体の代表者は、構成員のうち、最大の施工能力を有する者(Aグループ)とする。
2 構成員は、同一の村工事において、2以上の共同企業体構成員になることはできない。
(指名手続等)
第6条 契約担当者は、共同企業体を指名競争入札に参加させようとするときは、恩納村建設工事等請負業者指名委員会設置及び運営に関する規則(平成16年恩納村規則第13号)に基づく審議を経て建設業者をグループ別に指名し、その旨を当該指名建設業者に通知するものとする。この場合において、共同企業体の構成員は、Aグループ、Bグループの格付差が1以内を原則とする。
2 前項の指名通知を受けた建設業者は、通知された方法に基づき共同企業体を結成し、契約担当者に対し、指示された期日までに指定の建設工事共同企業体協定書(以下「協定書」という。)を提出するものとする。
3 前項の場合において、当該代表者の出資比率は、構成員中最大とするとともに、各構成員の出資比率は、次に定める割合を下回らないものとする。
(1) 2業者の場合 30パーセント
(2) 3業者の場合 20パーセント
(3) 4業者の場合 15パーセント
(4) 5業者の場合 10パーセント
(指名業者に事故があった場合の取扱い)
第7条 前条第1項の規定に基づき指名された建設業者に指名停止、倒産等(以下「事故」という。)があった場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 契約担当者は、協定書提出までの間にあらかじめ指名した建設業者に事故があった場合は、直ちに当該建設業者に対する指名を取り消し、これに代わるものを追加指名する。
(2) 協定書提出後において構成員に事故があった場合は、当該構成員の属する共同企業体は、指名から除外される。この場合において、新たな建設業者の指名は行われない。
(共同企業体の存続期間)
第8条 村工事に係る請負契約の相手方となった共同企業体の存続期間は、当該工事の完成後3箇月を経過した日までとする。ただし、当該期間満了後においても、当該工事につきかし担保責任がある場合は、各構成員は、連帯してその責めを負うものとする。
2 当該村工事につき結成された共同企業体のうち請負契約の相手方とならなかったものは、当該工事に係る請負契約が締結された日をもって解散されたものとみなす。
(要綱に定めのない事項)
第9条 この要綱に定めのない事項については、別に定める。
附則
この要綱は、平成16年9月1日から施行する。