○恩納村建設工事等請負業者指名委員会設置及び運営に関する規則

平成16年8月25日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12の規定に基づき、村が発注する建設工事並びにこれに係る設計、監理及び調査委託(以下「建設工事等」という。)の請負業者の選定について必要な事項を定めるものとする。

(指名)

第2条 支出負担行為者は、競争入札に参加する者を指名しようとするときは、次の各号に留意するとともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を踏まえ、指名が特定の者に偏しないようにしなければならない。

(1) 当該年度における施工能力、等級及び格付名簿登録日(以下「査定日」という。)以降における不誠実な行為の有無

(2) 査定日以降における経営状況

(3) 当該工事における地理的条件

(4) 当該工事における技術的適正

(5) 手持工事の状況

(6) 査定日直前1年間及び以降における工事成績

(7) 査定日直前1年間及び以降における労働福祉の状況

(8) 査定日直前1年間及び以降における工事の安全管理の状況

(指名除外)

第3条 法令に規定するもののほか、前条第7号の労働福祉の状況について、次の各号のいずれかに該当する場合は、指名しない。

(1) 査定日直前1年間及び以降において賃金不払(賃金不払をし、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定により所轄労働基準監督機関から指摘を受けた事実をいう。以下同じ。)をした場合並びに下請業者が賃金不払をし、その不払に関する経済的責任が元請にあると認められる場合

(2) 不当な重層下請施工の放任その他下請施工に関し、元請としての下請施工管理が著しく不適当であったため、下請業者の賃金不払が生じたと認められるとき。

(指名業者数)

第4条 指名業者の数は、当該建設工事の設計価格の規模によりおおむね次の数を基準とする。

建設工事等設計価格

指名業者数

5,000万円以上

5社以上

3,000万円以上~5,000万円未満

5社以上

3,000万円未満

3社以上

(指名委員会の設置)

第5条 請負業者の指名に関し、適正かつ公平な執行を図るため恩納村建設工事等請負業者指名委員会(以下「指名委員会」という。)を設置する。

(組織)

第6条 指名委員会は、委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、副村長をもって充てる。

3 委員は、総務課長、企画課長、建設課長、村民課長、農林水産課長、商工観光課長、健康保険課長、福祉課長、税務課長、学校教育課長、社会教育課長及び上下水道課長をもって充てる。

(委員長の権限)

第7条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、建設課長がその職務を代理する。

(指名委員会の任務)

第8条 指名委員会は、次の事項を審議する。

(1) 原則として1件の設計価格が500万円以上の建設工事請負に関すること。

(2) 原則として1件の設計価格が130万円以上の設計、監理及び調査委託業務に関すること。

(3) 指名停止に関すること。

(4) その他村長が必要と認めること。

(会議)

第9条 指名委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 指名委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 指名委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長が特に軽易と認めたもの又は緊急を要するものについては、様式第1号により持ち回りで回議して指名委員会の審議に代えることができる。

5 指名委員会の会議は、非公開とする。

(指名業者の選定)

第10条 建設工事等の請負を発注しようとする事業担当課長は、委員長に建設工事等請負業者指名選定依頼書(様式第2号。以下「依頼書」という。)を提出しなければならない。

2 指名委員会は、依頼書を把握し、村長が別に定める建設業者格付名簿に登録されたもののうちから、原則として、当該建設工事の種類に応じ、第4条に掲げる建設工事等設計価格の区分に対応した者を選定しなければならない。

3 指名業者の選定は、別に定めるところによる。

4 指名委員会は、前2項の選定に際し、第2条に掲げる事項を総合的に勘案しなければならない。

(不正行為の審査等)

第11条 事業担当課長は、不正又は不誠実な行為(以下「不正行為」という。)に該当する事実があると認めたときは、速やかに村長に報告するとともに建設工事等不正行為審査願書(様式第3号)により指名委員会の審査に付さなければならない。

(関係者の出席)

第12条 委員長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、又は関係する事業に関し、資料の提出を求めることができる。

(審査の報告)

第13条 委員長は、指名委員会で審査した第10条第2項から第4項までに掲げる事項の結果を建設工事等請負業者指名選定結果報告書(様式第4号)により村長に報告しなければならない。

2 委員長は、指名委員会で審査した第11条の結果を、建設工事等不正行為審査報告書(様式第5号)により村長に報告しなければならない。

(業者の指名決定及び処分等)

第14条 村長は、前条の規定により報告を受けたときは、業者の指名及び処分を決定するものとする。

2 指名停止については、別に定めるところによる。

(個人情報の保護及び秘密の保持)

第15条 指名委員会は、審議の内容について、他の法令に掲げる個人情報を公にしてはならない。

2 関係職員は、この規則に基づく審議選定の過程において知り得た職務上の秘密を保持しなければならない。

(庶務)

第16条 指名委員会の庶務は、建設課で行う。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、指名委員会の運営について必要な事項は、委員長が指名委員会の議を経て定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(恩納村請負業者指名に関する規則の廃止)

2 恩納村請負業者指名に関する規則(1971年恩納村規則第3号)は、廃止する。

(平成19年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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恩納村建設工事等請負業者指名委員会設置及び運営に関する規則

平成16年8月25日 規則第13号

(令和4年6月15日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成16年8月25日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第2号
平成20年12月16日 規則第7号
平成23年6月16日 規則第6号
平成25年3月14日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第6号
令和2年3月23日 規則第5号
令和4年6月15日 規則第22号