○恩納村建設工事等競争入札参加者資格及び指名基準等に関する規程
平成16年8月25日
規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、本村が発注する建設工事並びにこれに係る設計、監理及び調査委託(以下「建設工事等」という。)について、競争入札参加者資格及び指名競争入札に付す場合の指名基準その他必要な事項について定めるものとする。
(入札参加者の要件)
第2条 建設工事等の競争入札に参加することができる者は、次の審査を受けなければならない。
(1) 入札参加適格審査
(2) 工事施工能力審査
(入札参加者資格審査)
第3条 前条に規定する審査を受けようとする者は、建設工事等入札参加者資格審査申請書を建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)等の規定により県知事又は国土交通大臣に提出した同様式書類を添えて1部を隔年毎の2月1日から2月末までに村長に提出しなければならない。
(入札参加者適格審査)
第4条 第2条第1号に規定する入札参加適格審査は、次に掲げる事項についてその適格性を審査する。
(1) 法第3条第1項に規定する許可を受けた建設業者であること。ただし、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2に定める軽微な工事を請け負う者にあっては、この限りでない。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
2 前項の審査の方法は、次に定めるところによる。
(2) 主観的事項の審査については、工事経歴、工事成績、指名停止状況、経営状況及び村長が必要と認める書類によるものとする。
(建設業者格付名簿等)
第6条 前条の規定により等級の格付をした場合は、建設業者格付名簿に登録するものとする。
2 前項の登録は、恩納村建設工事等競争入札参加者資格審査委員会の審査を経た後でなければならない。
3 建設業者名簿は、建設課に保管する。
(入札参加者)
第7条 競争入札参加者は、前条の等級の格付を受けた当該等級該当者とする。ただし、当該等級該当者が少数である場合その他必要がある場合においては、当該等級を基準とし、1等級上下の等級該当者による競争入札の方法によることができる。
(1) 発注しようとする建設工事等に係る、法第3条第6項の規定による特定建設業の許可を受けており、かつ、現に別表に定めるB等級(当該建設工事等に係る工事の種類に限る。)に格付されている者
(2) 恩納村建設業者等級格付に関する要綱(平成21年恩納村要綱第20号。以下「要綱」という。)第4条に規定する本村の総合評点が、要綱別紙1に定めるA等級(発注しようとする建設工事等に係る工事の種類に限る。)に相当する点数を得ている者
(指名基準)
第8条 工事の性質等により指名競争入札に付する場合は、第6条に規定する当該等級該当者の中から指名する。ただし、これにより難いときは、当該等級を基準とする1等級上下の等級該当者から適当と認める者を選定して指名することができる。
4 機械器具設置工事、塗装工事、防水工事及びこれらに類する特殊な工事の場合は、この規定による登録を受けてないものでも法第3条に規定する許可を受けた建設業者のうちから適当と認められる者を選定して指名を行うことができる。
(資格の有効期限)
第9条 入札参加資格の有効期限は、2年とする。ただし、有効期限までに次の資格決定がなされないときは、次の資格決定がなされるまで引き続き有効とする。
(庶務)
第10条 この規程の庶務は、建設課において処理する。
(その他必要事項)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年9月1日から施行する。
(恩納村建設工事競争入札参加者資格及び指名基準等に関する規程の廃止)
2 恩納村建設工事競争入札参加者資格及び指名基準等に関する規程(平成元年恩納村規程第10号)は、廃止する。
附則(平成21年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
工事施工能力等級基準
| 工事の種類 | 土木工事一式 | 建築工事一式 | 管その他の工事 |
等級 | 金額 | 工事金額 | 工事金額 | 工事金額 |
A級 | 3,000万円以上 | 1億円以上 | 700万円以上 | |
B級 | 2,000万円以上3,000万円未満 | 3,000万円以上1億円未満 | 400万円以上700万円未満 | |
C級 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 1,500万円以上3,000万円未満 | 400万円未満 | |
D級 | 1,000万円未満 | 1,500万円未満 |
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