○恩納村建設業者等級格付に関する要綱
平成21年5月26日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、恩納村建設工事等競争入札参加者資格及び指名基準等に関する規程(平成16年恩納村規程第11号)第5条に規定する建設業者等級格付に関して必要な事項を定めるものとする。
(等級格付対象)
第2条 等級格付の対象は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の許可を得た次に掲げるものとする。
(1) 営業本社の所在地が村内にあるもの
(2) 村内に支店営業しているもの
(3) 村外に営業本社があり、代表者が村出身者であるもので、かつ、恩納村建設工事等競争入札参加者資格審査委員会(以下「審査会」という。)の承認を得たもの
(格付業種及び等級区分)
第3条 等級格付を行う業種及び等級区分は、次に掲げるとおりとする。なお、前条に規定する業者のほかは、沖縄県等級を採用する。
(1) 土木工事業 A、B、C、D(4等級)
(2) 建築工事業 A、B、C、D(4等級)
(3) 電気工事業 A、B、C(3等級)
(4) 管工事業 A、B、C(3等級)
(5) ほ装工事業 A、B(2等級)
(等級格付の方法)
第4条 等級判定は、沖縄県の総合評点に、本村独自の主観的事項を付加点数として加算した値を本村の総合評点とし、格付業種及び等級ごとに業種別等級判定基準表(別紙1)の点数の値により決定する。
2 本村独自の付加点数については、付加点数評価項目(別紙2)により算出する。
(等級格付の条件)
第5条 等級格付については、前条の規定のほか、次に掲げる条件を設定する。
(1) 土木工事業及び建築工事業のA等級については、特定建設業許可業者であること。
(2) 昇級及び降格は、1等級を原則とすること。
(3) 沖縄県の評価を受けていない者については、最下級にとどめること。
(秘密の保持)
第6条 関係職員は、この要綱に基づく業務の課程において知り得た職務上の秘密を保持しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱の定めのない事項については、別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(恩納村建設業者等級格付に関する要綱の廃止)
2 恩納村建設業者等級格付に関する要綱(平成16年恩納村要綱第19号)は、廃止する。
附則(令和2年要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第5号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別紙1(第4条関係)
業種別等級判定基準表
業種 | 土木工事業 | |
ランク | 評価点数 | 等級格付条件 |
A | 800点以上 | 左記の点数以上の者であり、かつ、特定建設業の許可を受けている者とする。 |
B | 700点以上800点未満 | 左記点数の範囲の者とする。 |
C | 600点以上700点未満 | 左記点数の範囲の者とする。 |
D | 600点未満 | 左記の点数未満の者又は沖縄県の等級判定を受けていない者で審査会において承認されたものとする。 |
業種 | 建築工事業 | |
ランク | 評価点数 | 等級格付条件 |
A | 700点以上 | 左記の点数以上の者であり、かつ、特定建設業の許可を受けている者とする。 |
B | 600点以上700点未満 | 左記点数の範囲の者とする。 |
C | 500点以上600点未満 | 左記点数の範囲の者とする。 |
D | 500点未満 | 左記の点数未満の者又は沖縄県の等級判定を受けていない者で審査会において承認されたものとする。 |
業種 | 電気工事業 | |
ランク | 評価点数 | 等級格付条件 |
A | 700点以上 | 左記の点数以上の者とする。 |
B | 600点以上700点未満 | 左記点数の範囲の者とする。 |
C | 600点未満 | 左記の点数未満の者又は沖縄県の等級判定を受けていない者で審査会において承認されたものとする。 |
業種 | 管工事業 | |
ランク | 評価点数 | 等級格付条件 |
A | 700点以上 | 左記の点数以上の者とする。 |
B | 600点以上700点未満 | 左記点数の範囲の者とする。 |
C | 600点未満 | 左記の点数未満の者又は沖縄県の等級判定を受けていない者で審査会において承認されたものとする。 |
業種 | ほ装工事業 | |
ランク | 評価点数 | 等級格付条件 |
A | 700点以上 | 左記の点数以上の者とする。 |
B | 700点未満 | 左記の点数未満の者又は沖縄県の等級判定を受けていない者で審査会において承認されたものとする。 |
※等級を決定するに当たり、各等級の点数の範囲内であっても、前回等級からの昇級及び降格は1等級を原則とする。