○恩納村建設工事等競争入札参加者資格審査委員会規程

平成16年8月25日

規程第12号

(設置)

第1条 村の発注する建設工事並びにこれに係る設計、監理及び調査委託の競争入札に参加することができる者の資格を審査するため恩納村建設工事等競争入札参加者資格審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審査会は、次に掲げる職にある者で組織する。

2 委員長は、副村長をもって充てる。

3 委員は、総務課長、企画課長、建設課長、農林水産課長、村民課長、商工観光課長、健康保険課長、福祉課長、税務課長、学校教育課長、社会教育課長及び上下水道課長をもって充てる。

(審査事項)

第3条 審査会は、恩納村建設工事等競争入札参加者資格及び指名基準等に関する規程(平成16年恩納村規程第11号)に基づく競争入札参加者の資格について審査する。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、建設課長がその職務を代理する。

(招集)

第5条 審査会は、委員長が別記様式により招集する。

(会議)

第6条 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 審査会の会議は、非公開とする。

(持ち回り審議)

第7条 特別の理由により会議を開くことができないとき、又は簡易な事項で会議を開く必要がないと認められるときは、委員長は、案件を各委員に回議して審査会の審議に代えることができる。

(個人情報の保護)

第8条 審査会は、審議の内容について他の法令に掲げる個人情報を公にしてはならない。

(関係者の出席)

第9条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第10条 関係職員は、この規程に基づく審査の課程において知り得た職務上の秘密を保持しなければならない。

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、建設課において処理する。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年9月1日から施行する。

(恩納村建設工事入札参加者資格審査委員会規程の廃止)

2 恩納村建設工事入札参加者資格審査委員会規程(平成元年恩納村規程第9号)は、廃止する。

(平成19年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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恩納村建設工事等競争入札参加者資格審査委員会規程

平成16年8月25日 規程第12号

(令和2年4月1日施行)