○恩納村農地銀行設置規程
平成12年12月25日
農委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立するため、認定農業者等育成すべき経営体に農作業受委託を含めた農用地及び農業用施設用地(以下「農用地等」という。)の利用を集積し、農地の有効利用を促進することを目的とする。
(名称等)
第2条 この農地銀行は、恩納村農地銀行(以下「農地銀行」という。)という。
(業務地域)
第3条 農地銀行の業務地域は、恩納村農業振興地域とする。
(業務の実施主体)
第4条 農地銀行の業務は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項並びに農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第13条及び第27条第1項に基づく業務を円滑に推進するため、恩納村農業委員会(以下「農業委員会」という。)が関係機関及び団体と連携を図りつつ実施するものとする。
(事務所)
第5条 農地銀行は、農業委員会に置く。
2 農地銀行の窓口は、別に定めるところによる。
(業務)
第6条 農地銀行は、第1条の目的を達成するため農地流動化対策円滑化プロジェクトチームと連携して次の業務を行う。
(1) 農用地利用調整実践計画の策定に関すること。
(2) 農用地等の有効利用及び農地流動化の促進に関すること。
ア 農家の営農実態及び意向の把握に関すること。
イ 遊休農用地等の実態の把握とその解消方策に関すること。
ウ 農業経営改善計画認定制度等農地流動化及び有効利用の促進に関する各種施策並びに事業の啓発・普及に関すること。
エ 農作業受委託を含む農地流動化の掘り起こしに関すること。
(3) 農用地等の有効利用及び農地流動化の促進に向けた年度目標の作成、関連施策の選定及び事業連携計画施策に協力すること。
(4) 農地流動化情報の収集・整理及び一元管理・活用に関すること。
ア 農用地等の利用に関する農家意向情報の収集・整理及び提供に関すること。
イ 遊休農用地等及び認定農業者等育成すべき経営体に関する諸台帳の整備に関すること。
ウ 利用権設定及び農作業受委託に係る農用地の管理に関すること。
(5) 農用地等の権利調整及び利用調整に関すること。
ア 認定農業者等に対する農用地等の権利の設定・移転交換及び農作業受委託に関する受け手先の選定及び方向づけに関すること。
イ 活用すべき農地流動化施策等の仕分けに関すること。
ウ 権利の設定・移転・更新及び農作業受委託の契約・契約更新に関わる事務処理に関すること。
(6) 農用地等の権利及び利用に係る相談に関すること。
(7) 農作業の労働力に係る情報の収集・提供に関すること。
(8) 農業経営・技術に関する情報サービスに関すること。
(9) その他、農地銀行の目的の達成に必要と認められること。
(組織)
第7条 農地銀行は、次により組織する。
(1) 農地集積促進員
ア 農地銀行は、第1条に掲げる目的達成及び事業の円滑な推進のため、農地集積促進員(以下「促進員」という。)を置くものとする。
イ 促進員は主としてその担当地区(集落)において農地銀行の相談窓口を開設し、利用権等及び農作業の出し手農家と受け手農家の掘り起こし等、農用地等の有効利用と流動化を促進するための活動を行う。
(2) 調査員
農地銀行は、農業者の意向調査等、農地流動化対策円滑化プロジェクトチームの行う活動を支援するために設置された調査員を置く。
(3) 任期
ア 促進員の任期は、農業委員の場合は農業委員にある期間とするが、農業委員の職にない促進員等の場合は、この限りでない。
イ アに規定する者以外の促進員等の任期は、3年とし、再任は防げない。ただし、選出母体の職を解かれたものは、資格を失うものとする。
(会議)
第8条 農地銀行を運営し、その業務を実施するための集積促進員検討会を置く。
(2) 集積促進員検討会に座長を置き、促進員の中から互選する。
(3) 集積促進検討会は、必要に応じ農業委員会長が招集する。
(事務局)
第9条 第6条各号に掲げる業務を実施するため、事務局を農業委員会に置く。
(報酬及び費用弁償)
第10条 集積促進員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)の規定を準用する。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成12年11月1日から施行し、平成12年度事業から適用する。
附則(平成13年農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。