○恩納村墓地基本計画策定委員会設置要綱

平成16年9月9日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、恩納村墓地基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 恩納村墓地基本計画の策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、村の墓地の施策に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 村内関係機関を代表する者

(4) その他

(任期)

第4条 委員の任期は、1年間とする。ただし、再任は、妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員会の議長は、委員長がこれに当たる。

3 委員会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)の規定を準用する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、村民課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

恩納村墓地基本計画策定委員会設置要綱

平成16年9月9日 要綱第22号

(平成16年10月1日施行)