○恩納村博物館管理運営規則

平成16年4月26日

教委規則第1号

恩納村博物館管理運営規則(平成13年恩納村教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、恩納村博物館設置条例(平成16年恩納村条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、恩納村博物館(以下「博物館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 博物館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 歴史、民俗、自然史、美術、工芸等に関する資料(以下「博物館資料」という。)の収集、保管及び展示

(2) 博物館資料に関する調査及び研究

(3) 博物館資料に関する展覧会、講演会、講習会等の開催

(4) 展示等のための施設の提供

(5) その他博物館の設置目的を達成するために必要な事業

(6) 博物館活動と関連させた文化財の研究、調査及び整備

(協議会)

第3条 博物館の運営の適正かつ円滑化を図るため恩納村博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、5人以内とし、委員は、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

4 補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

5 協議会に委員長及び副委員長を置き、正副委員長は、委員の互選により選任する。

6 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議は開けない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬は、特別の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)により支給する。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、博物館において処理する。

(開館時間)

第7条 博物館の開館時間は、午前9時00分から午後5時00分までとする。ただし、入館時間は、午後4時30分までとする。

2 館長は、特に必要と認めるときは、前項に規定する開館時間及び入館時間を変更することができる。

(休館日)

第8条 博物館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合はその翌日)

(2) 12月28日から翌年1月3日まで

(3) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日(ただし、当該翌日が月曜日に当たるときはその翌日とし、その日が同法に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(4) 6月23日(慰霊の日)の翌日(ただし、この日が月曜日に当たるときは、その翌日)

2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めるときは、これを開館し、又は変更することができる。

3 特別の事情により、館長が休館を必要と認めるときは、臨時休館することができる。ただし、そのときは、館長は、あらかじめその旨を掲示しなければならない。

(入館の制限等)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者に対して館長は、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある者

(2) 博物館の施設、展示資料等を損傷するおそれがある者

(3) その他博物館の管理運営上支障があると認めた者

(使用者)

第10条 博物館の施設を使用できる者(以下「使用者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 村内に住所を有する者

(2) 館長が認めた者

(使用許可)

第11条 使用者は、館長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により使用許可を受けようとする者は、博物館施設等使用許可申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。

3 前項の規定において使用できる施設は、企画展示室、研修室、これに附属する器具等(以下「施設等」という。)とする。

4 第2項の申請書の受付は、使用日の属する月の3箇月前の初日から使用開始日の5日前までとする。

5 第3項以外の施設等の使用許可を受けようとする者は、館長の許可を受けるものとする。

(使用許可書の交付)

第12条 館長は、前条の申請に対し許可したときは、博物館施設等使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の変更)

第13条 前条の規定により使用許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、博物館施設等使用変更申請書(様式第3号)に博物館施設等使用許可書を添えて、使用開始日の5日前までに館長に提出し、変更許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の申請を許可したときは、博物館施設等使用変更許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(使用期間)

第14条 使用許可の期間は、火曜日から翌週の日曜日の6日間を単位とする。ただし、館長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の制限)

第15条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗に反するおそれがあると認めたとき。

(2) 施設及び附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。

(3) 専ら営利を目的とする事業を行うおそれがあると認めたとき。

(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(5) 管理運営上支障があると認めたとき。

(6) その他博物館の設置目的に反するとき。

(使用許可の取消し等)

第16条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用者が条例若しくはこれに基づく規則又は許可条件に違反したとき。

(2) 使用者が正当な手続によらないで使用の目的、内容等を変更したとき。

(3) 使用者が使用する権利を他に譲渡し、又は転貸したとき。

(4) 館長が管理上特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により、使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止するときは、館長は、博物館施設等使用許可取消・制限・停止通知書(様式第5号)を使用者に交付する。ただし、緊急を要する等館長が特に必要と認めるときは、口頭により行うことができる。

3 使用者は、使用許可を受けた施設の使用を取りやめようとするときは、速やかに博物館施設等使用取りやめ届(様式第6号)に博物館施設等使用許可書を添えて館長に提出しなければならない。

(特別の設備)

第17条 使用者は、博物館の施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、館長の許可を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第18条 使用者は、施設等の使用を終了したとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に復しなければならない。

2 使用者は、展示室の使用期間中、展示品を自らの責任で管理しなければならない。

(使用料)

第19条 条例第5条に定める使用料は、使用の許可を受ける際に納入しなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第20条 条例第5条の規定により、使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 村及び教育委員会が主催する行事のため使用する場合 全額

(2) 国又は他の地方公共団体及びこれに準ずる団体が公的行事に使用する場合 全額

(3) その他教育長が特に必要と認める場合 全額又は5割相当額

2 前項第2号又は第3号の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、第12条の規定による使用許可の申請と同時に博物館施設等使用減免申請書(様式第7号)を館長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第21条 使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 天災その他不可抗力により施設等の使用ができなくなった場合 使用できなかった期間に相当する額

(2) 使用者が使用開始日の30日前までに第16条第3項の規定により使用の取りやめを申し出た場合 5割相当額

(3) その他教育長が特に必要と認める場合 全額又は5割相当額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、博物館使用料還付申請書(様式第8号)を館長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第22条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設等の使用に当たっては、管理者の注意をもって管理すること。

(2) 使用する施設等の入場者の整理、警備等を行うこと。

(3) 施設等を使用目的以外に使用しないこと。

(4) 火災及び盗難その他の事故防止に留意すること。

(5) その他博物館職員が指示する事項

(損害賠償)

第23条 入館者、使用者及び博物館資料借受人は、博物館資料、施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定により損害を与えた者は、直ちに博物館資料、施設等損傷・亡失届(様式第9号)を館長に届け出なければならない。

(資料の寄贈又は寄託)

第24条 博物館は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 資料の寄贈又は寄託をしようとする者は、博物館資料寄贈・寄託申込書(様式第10号)を提出するものとする。

3 寄贈又は寄託を受けた資料は、寄贈者・寄託者の氏名、住所及び寄贈寄託年月日を台帳に記して永くその芳志を伝えるものとする。

(寄贈又は寄託資料の取扱い)

第25条 寄贈及び寄託資料は、特別の契約があるものを除き一般資料の取扱いに準ずるものとする。

(寄託資料の免責)

第26条 天災その他不可抗力の理由による寄託資料の損害に対しては、その責めを負わないものとする。

(資料の貸出し)

第27条 他の博物館、図書館、学校その他の団体からの資料の貸出し申請があった場合、館長が適当と認めるものは、許可することができる。

2 資料の貸出しを受けようとする者は、博物館資料貸出許可申請書(様式第11号)を館長に提出し、博物館資料貸出許可書(様式第12号)の交付を受けなければならない。

3 資料の貸出し期間は、30日以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、これを延長することができる。

(資料の特別利用)

第28条 教育、学術上の調査研究等のため資料の模写、撮影、模造等の行為をしようとする者は、博物館資料特別利用許可申請書(様式第13号)を館長に提出し、その許可を受けなくてはならない。

2 館長は、前項の許可をしたときは、博物館資料特別利用許可書(様式第14号)を交付するものとする。

(係の分担事務)

第29条 博物館の係においては、次の事務を掌握する。

係長

(1) 博物館及び文化財関係の事業計画及び運営に関すること。

(2) 博物館及び文化財関係条例、規則等に関すること。

(3) 文書管理に関すること。

(4) 予算の執行管理に関すること。

(5) 物品の出納及び保管に関すること。

(6) 施設、設備及び館内秩序の維持管理に関すること。

(7) ボランティアの育成活用に関すること。

(8) 公印の管理に関すること。

(9) 入館者の受付に関すること。

(10) 協議会に関すること。

(11) 前各号のほか、他の所掌に属さない事項に関すること。

学芸担当

(1) 資料の収集、保管、展示、利用等に関すること。

(2) 標本、模写、模型等に関すること。

(3) 資料の利用に関する助言、指導等に関すること。

(4) 資料に関する専門的かつ技術的な研究に関すること。

(5) 資料の保管、展示等に関する技術的な研究に関すること。

(6) 資料に関する解説書、目録、図録、研究報告書等の刊行に関すること。

(7) 資料に関する講演会、講習会、研修会等の開催に関すること。

(8) 他の博物館、図書館、学校その他の関係機関、団体等の協力に関すること。

(9) 資料の寄贈及び寄託に関すること。

(10) 前各号のほか、学芸事務に関すること。

文化財担当

(1) 文化財の指定、調査研究及び保護活用に関すること。

(2) 指定文化財の管理に関すること。

(3) 文化財保護審議会に関すること。

(4) 史跡整備市町村協議会に関すること。

(5) 著作権に関すること。

(6) 伝統芸能に関すること。

(7) 文化財関係の講座及び研修等に関すること。

(8) 前各号のほか、文化財事務に関すること。

(職員及び職務)

第30条 博物館に館長、係長及び学芸員その他必要な職員を置く。

2 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

4 学芸員その他の職員は、上司の命を受け、担任の事務に従事する。

(職の任命)

第31条 前条に定める職は、教育委員会が辞令を交付する。

(事業計画)

第32条 館長は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、博物館の事業を定めるものとする。

(事業報告)

第33条 館長は、博物館の月間利用状況報告書を翌月10日までに、前年度における事業概要を年度終了後31日以内に、教育委員会にそれぞれ報告しなければならない。

(委任)

第34条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第12号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

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恩納村博物館管理運営規則

平成16年4月26日 教育委員会規則第1号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年4月26日 教育委員会規則第1号
平成27年1月21日 教育委員会規則第1号
平成27年5月19日 教育委員会規則第12号