○恩納村博物館設置条例

平成16年3月15日

条例第6号

恩納村博物館設置条例(平成12年恩納村条例第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、恩納村博物館(以下「博物館」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 博物館活動を通して、教育、文化及び学術の振興を図り、人づくり、村づくりに寄与することを目的に博物館を次のとおり設置する。

名称

位置

恩納村博物館

恩納村字仲泊1656番地8

(職員)

第3条 博物館に、館長及び学芸員その他必要な職員を置くことができる。

(入館料)

第4条 博物館の入館料は徴収しないものとする。

(使用料)

第5条 博物館の施設を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、教育委員会は、特別な理由があれば使用料を減免することができる。

(協議会)

第6条 法第20条第1項の規定に基づき、博物館に恩納村博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の委員及び任期)

第7条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から教育委員会が任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

2 委員の定数は、5人以内とし、その任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が第1項各号のいずれにも該当しなくなった場合又は特別の事情が発生した場合は、教育委員会は、その任期中であっても解任することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、博物館の管理運営並びに協議会の組織及び運営に関する必要な事項は、教育委員会の規則で別に定める。

この条例は、平成16年5月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

博物館施設使用料

研修室

企画展示室

9時から12時まで

13時から15時まで

15時から17時まで

冷房使用料1時間につき

料金(1日につき)

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収する場合

500円

250円

250円

200円

2,500円

10,000円

 

1日とは午前9時から午後5時までとする。

備考 入場料を徴収する場合とは、企画展示室の使用者が入場料(会費、賛助金、寄附金、募金等を含む。)を徴収する場合をいう。

恩納村博物館設置条例

平成16年3月15日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年3月15日 条例第6号
平成24年3月22日 条例第5号
平成27年3月19日 条例第5号