○喜瀬武原多目的ホール施設の設置及び管理に関する条例
平成16年6月17日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、喜瀬武原多目的ホール施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 恩納村は、周辺住民のコミュニティ活動と福祉の向上を図るため施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 喜瀬武原多目的ホール施設
位置 恩納村字喜瀬武原458番地1
(施設の管理)
第4条 施設は、教育委員会が管理する。
(指定管理者による施設の管理)
第5条 村長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に施設の管理等を行わせることができる。
(利用料)
第6条 施設、附属設備等の利用料の額は、別表に掲げる額の範囲内で、指定管理者が村長の承認を得て定めた額とする。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 周辺住民のコミュニティ活動と福祉の向上を図る事業の企画、立案及び実施
(2) 施設の利用の許可に関する業務
(3) 前条に規定する利用料の徴収に関する業務
(4) 施設の維持管理に関する業務
(5) 施設の運営に関する事務
(その他)
第8条 施設の管理については、この条例に定めるものを除くほか、恩納村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年恩納村条例第10号)及び恩納村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則(平成16年恩納村規則第4号)の定めるところによる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
喜瀬武原多目的ホール施設利用料金表
1時間当たり
利用時間区分 施設名 | 8時30分~12時まで | 12時~17時まで | 17時~22時まで | エアコン・換気扇利用料 |
多目的ホール | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 350円 |
図書・学習室 | 500円 | 500円 | 500円 | 350円 |
集会室 | 500円 | 500円 | 500円 | 350円 |
休養室 | 500円 | 500円 | 500円 | 350円 |
調理講習室 | 500円 | 500円 | 500円 | 350円 |
健康増進室 | 500円 | 500円 | 500円 | 400円 |
(浴室利用時) | (790円) |