○恩納村企業職員の給与に関する規程
平成15年6月16日
水管規程第2号
恩納村企業職員の給与に関する規程(昭和52年恩納村水管規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、恩納村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成15年恩納村条例第16号。以下「条例」という。)第20条に基づき、給与の支給について定めるものとする。
(給与の額及び支給)
第2条 条例に定める給与(特殊勤務手当を除く。)の額及び支給については、恩納村職員の給与に関する条例(昭和62年恩納村条例第11号)及び恩納村職員の給与に関する規則(平成3年恩納村規則第5号)並びに恩納村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年恩納村条例第25号)及び会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年恩納村規則第9号)を準用する。
附則
この規程は、平成15年7月1日から施行する。
附則(令和2年水管規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。