○恩納村職員の給与に関する規則

平成3年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、恩納村職員の給与に関する条例(昭和62年恩納村条例第11号。以下「条例」という。)に基づき職員の初任給、昇給、昇格等に関する事項を除き、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の支給定日)

第2条 条例第7条に規定する給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、村長は、その支給定日を変更することができるものとする。

(給料の支給)

第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日以後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 職員がその所属する支給義務者(以下「所属長」という。)を異にして異動した場合の給料は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた所属長において支給し、発令日以降の分をその者が新たに所属することとなった所属長において支給する。

3 前項の場合において、その者が従前所属していた所属長は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が、新たに所属することとなった所属長は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第5条 職員が休職(条例第24条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)を命ぜられ、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、若しくは停職処分を受けた場合又は休職若しくは専従許可の有効期間終了により復職し、若しくは停職の終了により復帰し、若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合における給与期間中の給料は、日割計算によりこれを支給する。

2 給与期間中の初日から引き続いて休職若しくは専従許可の有効期間中の職員又は停職中の職員が給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第6条 職員が給料の給与期間中、給料の支給定日後において、離職、休職、停職又は無給休暇等により、過払いとなった場合は、その際返納させなければならない。

2 前項の規定に関わらず、育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員にあっては、前項の規定により定められた額に恩納村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年恩納村条例第13号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する時間で除して得た数を支給額に乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

4 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 研修中の場合

(3) 勤務しなかった場合(条例第24条第1項の場合(条例第24条第1項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり条例第13条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

(管理職手当の支給)

第6条の2 条例第10条の規定により管理職手当を支給する職員の職は、次表の職員の職欄に掲げる職員とし、該当職を占める職員に支給する同手当の額は、同表右欄に掲げる額とする。

任命権者

職員の職

支給額(月)

村長

課長

会計管理者

室長

30,000円

議会議長

事務局長

教育委員会

課長

農業委員会会長

事務局長

(条例附則第11項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第6条の3 条例附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(扶養手当の支給)

第7条 条例第12条第1項に規定する届出は、扶養親族届(様式第1号)により届け出なければならない。

第8条 村長又は所属長が、職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例第11条第2項に規定する要件を備えているかどうか、又は配偶者のいない旨を確かめて、その認定に係る事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

2 村長又は所属長は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者及び兄弟姉妹が受ける扶養手当又は民間事業所その他これに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) その者の給与所得、不動産所得、事業所得等の合計額が、年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第9条 村長又は所属長は、前条の認定を行うとき、及びその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。

第10条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 条例第11条第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中扶養手当を支給することができない。

(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 法第55条の2第1項のただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

(3) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業の承認を受けた場合

第11条 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当し、給料を減額されるときにおいても減額されない。

(1) 条例第13条の規定により給与を減額される場合

(2) 法第29条第1項の規定により、減給処分を受けた場合

(住居手当の適用除外職員)

第11条の2 条例第12条の2第1項の村規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体等その他村長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住する職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第11条に規定する扶養親族で条例第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに村長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(届出)

第11条の3 新たに条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第3号)により、その住居の実情、住宅の所有関係等を速やかに村長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合においても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第11条の4 村長は、職員から前条第1項による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 村長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第4号)に記載するものとする。

(家賃の計算の基準)

第11条の5 第11条の3第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、村長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第11条の6 住居手当の支給は、職員が新たに条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第11条の3第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第11条の7 村長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(支払方法等)

第11条の8 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 住居手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給することができない。

(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

(3) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業の承認を受けた場合

(通勤手当の支給)

第12条 職員は、新たに条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第5号)により、速やかに届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合においても同様とする。

2 条例第12条の3第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項の職員たる要件を具備していないものが新たに当該要件を具備するに至った場合又は同条第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項の職員たる要件を具備するものが当該要件を欠くに至った場合には、当該職員は、前項の規定の例により届け出なければならない。

第12条の2 村長又は所属長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第12条の3第1項の要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 村長又は所属長は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を、通勤手当認定簿(様式第6号)に記載するものとする。

第12条の3 条例第12条の3第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第29条第2項に規定する程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると村長又は所属長が認めるものとする。

第12条の4 条例第12条の3第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第12条の5 前条の通勤の経路及び方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第12条の6 運賃等相当額は、次の額の総額とする。

(1) 交通機関等が定期券等を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間1箇月の定期券の価格(価格の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価格)ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、この額が次号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額とする。

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの

(3) 前条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

第12条の7 条例第12条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第12条の3第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第12条の3第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が5万5,000円を超えるときは、その額と5万5,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは5,000円)を5万5,000円に加算した額)

(2) 条例第12条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第12条の3第2項第1号に掲げる額

(3) 条例第12条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第12条の3第2項第2号に掲げる額

第12条の8 条例第12条の3第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、村の所有に属するものを除く。

(1) 自転車、船艇(原動機付のものを除く。)

(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通の用具

第12条の9 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第12条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第12条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第12条の10 条例第12条の3第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなるときは、その月の通勤手当を支給することができない。

2 条例第12条の3第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中通勤手当を支給することができない。

(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

(3) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業の承認を受けた場合

第12条の11 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

第12条の12 村長又は所属長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第12条の3第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第12条の13 条例第12条の3第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

第13条 削除

(給与の減額)

第14条 条例第13条の規定により給与を減額することとなる職員が勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において、1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上の場合のときは、1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算するものとする。

第15条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、離職、休職、停職、無給休暇等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給)

第16条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第7号)により勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。

2 条例第15条の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する休日の直後の正規の勤務日(勤務時間条例第3条に規定する勤務時間が割り振られた日をいう。)(当該正規の勤務日が勤務時間条例第9条に規定する休日に当たるときは、当該休日の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間割振りの事情により、任命権者が他の日としたときは、その日とする。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、その時間に1時間未満の端数を生じた場合は、第14条の規定を準用する。

(時間外勤務手当の支給割合)

第16条の2 条例第14条第1項の規則で定める割合は、次のとおりとする。

(1) 条例第14条第1項第1号における勤務 100分の125

(2) 条例第14条第1項第2号における勤務 100分の135

2 条例第14条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第16条の3 条例第15条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(時間外勤務手当から除かれる時間)

第16条の4 条例第14条第3項の規則で定める時間は、次に定める時間とする。

(1) 休日が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、その週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときの次の勤務時間

 その週の勤務時間が決定労働時間にその休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 その週の勤務時間が法定労働時間にその休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間のうち、その休日勤務した時間数に相当する時間

(宿日直手当の支給)

第17条 宿日直手当は、宿日直勤務命令簿(様式第8号)により、勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して支給する。

第18条 条例第18条本文に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき5,000円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,500円とする。

(管理職員特別勤務手当)

第18条の2 条例第18条の2第1項の規則で定める職員は、第6条の2の表に掲げる職員の職を占める職員とする。

2 条例第18条の2第3項の規則で定める額は、8,000円とする。

3 条例第18条の2第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

4 村長は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(時間外勤務手当等の支給)

第19条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、一つの給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。ただし、その日が、休日、日曜日又は土曜日に当たるときは第2条第1項ただし書の規定を、特別の事情がある場合は同条第2項の規定を準用する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、前項の規定にかかわらず職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給し、職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができる。

(旅行中の職員の取扱い)

第20条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)

第21条 条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給与の月額は、給料を減額されている場合でも、本来受けるべき給料の月額とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第22条 条例第20条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和47年恩納村条例第15号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、恩納村職員の育児休業等に関する条例(平成20年恩納村条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第22条の2 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後、基準日までの間において次の各号に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)又は育児休業法第18条第1項に定めるものに限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 現業職員(現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年恩納村条例第8号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となった者

 国家公務員

 公庫、公団等の職員

 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)

第22条の3 条例第24条第7項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

第22条の4 基準日前1箇月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第23条 条例第20条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第22条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読み替えられた条例第6条第1項に規定する算出率をいう。第26条の2第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 第22条第4号に掲げる職員で法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び公務傷病等による休職者(条例第24条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第23条の2 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号から第5号までに掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 現業職員

(2) 特別職の職員(常勤の者に限る。)

(3) 国家公務員

(4) 公庫、公団等の職員

(5) 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に算入することを認めている地方公共団体の職員であった者のうち、業務の必要上、当該地方公共団体との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流等により条例の適用を受ける職員となったものに限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第24条 条例第20条第4項の係長以上の職員並びに職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定めるものは、次表の職員欄に掲げる職員とする。

給料表

職員

行政職給料表

会計管理者、課長、参事、事務局長、室長、係長、保育所長、主査、技査及び3級18号給以上の職にある主任、主任技師、保育士、栄養士、保健師、社会福祉士、管理栄養士、栄養士、幼稚園教諭及び調理師の職員

2 条例第20条第4項の規則で定める職員の区分は、次表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

会計管理者、課長、参事、事務局長、室長

100分の10

係長、保育所長、主査、技査及び3級18号給以上の職にある主任、主任技師、保育士、栄養士、保健師、社会福祉士、管理栄養士、栄養士、幼稚園教諭及び調理師の職員

100分の5

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第25条 条例第21条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第22条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第25条の2 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当を支給されない特別職の職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第22条の2第2号及び第3号に掲げる者

2 第22条の4の規定は、前項の場合に準用する。

第25条の3 条例第21条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)同条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第26条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第26条の2 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として、在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第22条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第13条の規定により給与を減額された期間(勤務時間条例第15条の規定により介護休暇の期間、勤務時間条例第15条の2の規定に基づく介護時間の時間及び勤務時間条例第16条に基づく組合休暇の期間を除く。)

(6) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日(以下「休日」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(10) 基準日以前6箇月の期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

第26条の3 第23条の2第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第27条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、各任命権者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の185

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の90

(期末手当及び勤勉手当の期間計算)

第27条の2 第23条第23条の2及び第26条の2の期間の計算については、次の定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合には、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。

2 前項第2号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)及び第26条の2第2項第5号に定める30日を計算する場合は、勤務を要しない日、指定週休日及び休日を除く。

(死亡した職員の給与)

第28条 職員が死亡した場合における職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしていないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者の給与を受ける順位は、同項各号の順位によるものとし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位によるものとする。この場合において、父母については、養父母を先にして、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給するものとする。

(雑則)

第29条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 この規則施行前、従前の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

3 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 給料等の支給に関する規則(昭和55年恩納村規則第2号)

(2) 管理職手当に関する規則(昭和63年恩納村規則第3号)

(3) 扶養手当に関する規則(昭和48年恩納村規則第3号)

(4) 住居手当に関する規則(昭和49年恩納村規則第5号)

(5) 通勤手当に関する規則(昭和49年恩納村規則第6号)

(6) 宿日直手当に関する規則(昭和48年恩納村規則第1号)

4 条例附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する第18条の2第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「8,000円」とあるのは、「8,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成3年規則第11号)

この規則は、平成3年9月1日から施行する。

(平成4年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の恩納村職員の給与に関する規則は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

(1) 第8条、第16条、第18条、第18条の2及び第19条の規定 平成4年4月1日

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成3年4月1日

(平成4年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の恩納村職員の給与に関する規則第23条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年5月1日から適用する。

(平成5年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。

(平成5年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年5月1日から適用する。

(平成6年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第5号)

(施行時期等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行の際、恩納村職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)により支給を受けた給与については、この規則による給与の内払とみなす。

(平成12年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

(平成13年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年11月1日から適用する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。ただし、改正後の第24条の規定は、平成14年3月1日から適用する。

(平成14年規則第13号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成16年規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、公布日から施行する。

(平成25年規則第6―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の恩納村職員の給与に関する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(恩納村職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の恩納村職員の給与に関する規則第27条の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の恩納村職員の給与に関する規則第22の2条及び第22条の4の規定を適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

恩納村職員の給与に関する規則

平成3年4月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成3年4月1日 規則第5号
平成3年8月19日 規則第11号
平成4年2月13日 規則第1号
平成4年4月1日 規則第6号
平成4年5月29日 規則第10号
平成5年2月18日 規則第5号
平成5年6月30日 規則第5号
平成6年3月28日 規則第3号
平成6年9月30日 規則第10号
平成7年4月1日 規則第3号
平成8年5月16日 規則第5号
平成12年2月28日 規則第9号
平成13年11月16日 規則第5号
平成14年2月28日 規則第1号
平成14年11月29日 規則第13号
平成16年12月16日 規則第16号
平成18年12月25日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第10号
平成20年2月6日 規則第1号
平成22年3月23日 規則第2号
平成24年3月30日 規則第3号
平成25年4月1日 規則第6号の1
平成26年12月26日 規則第10号
平成27年3月31日 規則第6号
平成28年3月9日 規則第1号
平成30年3月23日 規則第5号
平成31年3月13日 規則第6号
令和元年11月27日 規則第22号
令和2年3月23日 規則第4号
令和2年12月14日 規則第21号
令和4年2月24日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第13号