○恩納村高齢者保健福祉計画策定委員会設置要綱
平成14年11月20日
要綱第11号
(設置)
第1条 高齢社会において高齢者等が住み慣れた地域又は家庭で安心して暮らし続けることができるよう本村における高齢者保健福祉施策の推進のため、恩納村高齢者保健福祉計画の策定に関し恩納村高齢者保健福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 高齢者保健福祉計画の策定に関すること。
(2) 高齢者保健福祉計画実施状況の点検及び評価に関すること。
(3) その他前条の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保健、医療及び福祉関係者
(3) 介護保険に係る被保険者代表
(4) 恩納村地域ケア会議の委員の職にある者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年間とする。ただし、再任は、妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に委員長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員会の議長は、委員長がこれに当たる。
3 委員会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことはできない。
4 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(報酬、費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)の規定を適用する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成14年11月25日から施行する。
2 恩納村老人保健福祉計画策定委員会設置要綱(平成5年恩納村要綱第1号)は、廃止する。
附則(平成15年要綱第3号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。