○博物館を活用した総合的学習を行うための手引書作成委員会設置要綱

平成15年4月21日

教委要綱第2号

(設置)

第1条 この要綱は、児童・生徒が博物館を活用した総合的学習を行うための手引書作成を目的に恩納村手引書作成委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員の数)

第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)の数は、5人以内とする。

(人選及び委嘱)

第3条 委員は、博物館及び学校教育に関する理解及び識見を有する者から人選し、恩納村教育委員会が委嘱する。

(委員会)

第4条 委員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。ただし、教育委員会は、特別の事情のあるときは、任期満了前に当該委員の委嘱を解くことができる。

2 委員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、2年を限度として再任されることができる。

4 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。

5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員長は、委員による会議を招集し、これを主宰する。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)により支給する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、博物館において処理する。

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月21日から適用する。

博物館を活用した総合的学習を行うための手引書作成委員会設置要綱

平成15年4月21日 教育委員会要綱第2号

(平成15年4月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年4月21日 教育委員会要綱第2号