○恩納村固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成14年12月24日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年恩納村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成15年度分の固定資産税から適用する。
附則(平成24年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年3月31日以前に、規則第2条から第5条までの規定により固定資産税の課税免除を受ける要件を具備していた者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の恩納村固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他行為は、改正後の恩納村固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の相当の規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年規則第19号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。