○恩納村固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成14年12月24日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、恩納村固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年恩納村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第8条の規定により固定資産税の課税免除を申請しようとする者は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)を当該年度の初日の属する年の1月31日までに村長に提出しなければならない。

(課税免除の決定の通知)

第3条 村長は、前条の規定によって申請のあった課税免除の適用要件を審査し、その措置を決定したときは、遅滞なく固定資産税課税免除申請に対する決定通知書(様式第2号)により、申請のあった者に対して通知しなければならない。

(申請事項等の変更の届出)

第4条 条例第9条に規定する届出は、固定資産税課税免除の申請事項等変更届出書(様式第3号)によってしなければならない。

(課税免除の取消しの通知)

第5条 村長は、条例第10条の規定により、課税免除を取り消したとき、又は停止したときは、遅滞なく固定資産税課税免除の取消し等通知書(様式第4号)により、当該課税免除を受けている者に対して通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成15年度分の固定資産税から適用する。

(平成24年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年3月31日以前に、規則第2条から第5条までの規定により固定資産税の課税免除を受ける要件を具備していた者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の恩納村固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他行為は、改正後の恩納村固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の相当の規定によりなされたものとみなす。

(令和元年規則第19号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

恩納村固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成14年12月24日 規則第17号

(令和元年10月1日施行)