○恩納村固定資産税の課税免除に関する条例

平成24年3月31日

条例第11号

恩納村固定資産税の課税免除に関する条例(平成14年恩納村条例第32号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、固定資産税の課税免除を行うことにより、本村の産業の振興及び雇用の拡大に寄与することを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 観光地形成促進地域 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号。以下「沖振法」という。)第6条第2項の規定により定められた同項第2号の観光地形成促進地域をいう。

(2) 情報通信産業振興地域 沖振法第28条第2項の規定により定められた同項第2号の情報通信産業振興地域をいう。

(3) 産業イノベーション促進地域 沖振法第35条第2項の規定により定められた同項第2号の産業イノベーション促進地域をいう。

(4) 促進区域 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)第4条第2項第1号に規定する促進区域をいう。

(5) 促進区域対象施設 地域未来投資促進法第25条に規定する承認地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設をいう。

(6) 地方活力向上地域 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第15項の認定を受けた地域再生計画に記載されている地域活力向上地域をいう。

(7) 地方活力向上地域特別償却設備 地域再生法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設の用に供する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)で取得価額の合計額が3,800万円(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第10条第8項第6号に規定する中小事業者、同法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者及び法人税法(昭和40年法律第34号)第66条第6項に規定する中小通算法人にあっては1,900万円)以上のものをいう。

(8) 青色申告者等 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第40号又は法人税法第2条第37号に規定する青色申告書を提出する個人若しくは法人又は同法第81条の22第1項の規定による申告書を提出する同法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人若しくは当該連結親法人との間に同条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係にある同条第12号の7に規定する連結子法人をいう。

(観光地形成促進地域における課税免除)

第3条 村長は、観光地形成促進地域の区域内において、沖振法第6条第4項の規定による観光地形成促進計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から令和7年3月31日までの間に、沖振法第7条の2第8項に規定する認定観光地形成促進措置実施計画に従って、沖縄振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成14年総務省令第42号)第1条第2項に規定する対象施設を新設し、又は増設した青色申告者等(沖振法第7条の2第6項に規定する認定事業者で、沖振法第8条第1項に規定する主務大臣の確認を受けた者に限る。)について、当該対象施設の用に供する機械及び装置、家屋若しくは構築物又は当該家屋若しくは当該構築物の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、新たに課されることとなった年度以後5年度分について、課税を免除する。

(情報通信産業振興地域における課税免除)

第4条 村長は、情報通信産業振興地域の区域内において、沖振法第28条第4項の規定による情報通信産業振興計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から令和7年3月31日までの間に、沖振法第29条の2第8項に規定する認定情報通信産業振興措置実施計画に従って、租税特別措置法第42条の9第1項の表の第2号の第3欄に掲げる事業の用に供する一の設備であって、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるもの(特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和2年法律第37号)第2条第1項に規定する特定高度情報通信技術活用システム(以下「特定高度情報通信技術活用システム」という。)にあっては租税特別措置法第10条の5の5第1項又は第42条の12の6第1項に規定する認定導入計画に記載された当該各項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備(以下「認定特定高度情報通信技術活用設備」という。)に限る。)に限る。)の取得価額の合計額が、1,000万円を超えるもの又は機械及び装置並びに器具及び備品(特定高度情報通信技術活用システムにあっては認定特定高度情報通信技術活用設備に限る。)で、これらの取得価額の合計額が100万円を超えるものを新設し、又は増設した青色申告者等(沖振法第29条の2第6項に規定する認定事業者で、沖振法第31条第1項に規定する主務大臣の確認を受けた者に限る。)について、当該設備である機械及び装置、家屋若しくは構築物又は当該家屋若しくは当該構築物の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は当該構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、新たに課されることとなった年度以後5年度分について、課税を免除する。

(産業イノベーション促進地域における課税免除)

第5条 村長は、産業イノベーション促進地域の区域内において、沖振法第35条第4項の規定による産業イノベーション促進計画の提出の日(以下この条において「提出日」という。)から令和7年3月31日までの間に、沖振法第35条の3第8項に規定する認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って、沖振法第3条第9号に規定する製造業等又は同条第10号に規定する産業高度化・事業革新促進事業の用に供する租税特別措置法第12条第1項の表の第1号若しくは第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける設備(特定高度情報通信技術活用システムにあっては認定特定高度情報通信技術活用設備に限る。)であって取得価額の合計額が1,000万円を超えるもの又は機械及び装置並びに器具及び備品(特定高度情報通信技術活用システムにあっては認定特定高度情報通信技術活用設備に限る。)で、これらの取得価額の合計額が100万円を超えるものを新設し、又は増設した青色申告者等(沖振法第35条の3第6項に規定する認定事業者で、沖振法第36条に規定する主務大臣の確認を受けた者に限る。)について、当該設備(倉庫業の用に供するものを除く。)である機械及び装置、家屋若しくは構築物又は当該家屋若しくは当該構築物の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は当該構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、新たに課されることとなった年度以後5年度分について、課税を免除する。

(促進区域における課税免除)

第6条 村長は、促進区域内において、地域未来投資促進法第4条第6の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(当該同意の日が令和7年3月31日以前であるものに限る。以下この条において「同意日」という。)から令和7年3月31日までに促進区域対象施設を設置した青色申告者等である承認地域経済牽引事業者(地域未来投資促進法第13条第4項又は第7項の規定による承認を受けた者をいう。以下この条において「牽引事業者」という。)について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地(牽引事業者が同意日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地として、この条における家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、新たに課されることとなった年度以後3年度分について、課税を免除する。

(地方活力向上地域における課税免除)

第7条 村長は、地方活力向上地域において、地域再生法第5条第18項の規定により同条第15項の認定を受けた地域再生計画が公示された日(以下この条において「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、同法第17条の2第3項の規定により、同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第4項に規定する認定事業者(同条第1項第1号に掲げる事業を実施する者に限る。)であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に地方活力向上地域特別償却設備を新設し、又は増設した青色申告者等について、当該地方活力向上地域特別償却設備である機械及び装置、家屋若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地(公示日以降に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、新たに課されることとなった年度以後3年度分について、課税を免除するものとする。

(課税免除の申請)

第8条 第3条から前条までの規定により、固定資産税の課税の免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、村長に対して申請書を提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認められる者について、固定資産税の課税の免除を適用することができる。

(申請書等の変更による届出)

第9条 前条の規定により固定資産税の課税の免除を受けている者が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該事実が生じた日から10日以内にその旨を村長に届けなければならない。

(1) 前条第1項に定める申請書の記載事項に変更があったとき。

(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。

(課税免除の取消し等)

第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、固定資産税の課税の免除を取り消し、若しくは停止し、又は既に免除した固定資産税を賦課徴収することができる。

(1) 固定資産税の課税の免除の適用要件を欠いたとき。

(2) 事業を休止し、若しくは廃止したとき、又は休止若しくは廃止の状態にあると認められるとき。

(3) 村税、使用料その他の公課を滞納したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により、固定資産税の課税の免除の適用を受けたとき。

(委任)

第11条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年3月31日以前に、条例第2条から第3条までの規定により固定資産税の課税免除を受ける要件を具備していた者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(平成26年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年3月31日以前に、条例第2条から第3条までの規定により固定資産税の課税免除を受ける要件を具備していた者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(平成29年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の恩納村固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年3月31日以前に、改正前の条例第3条から第5条までの規定により固定資産税の課税免除を受ける要件を具備していた者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(平成30年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年3月31日以前に、改正前の恩納村固定資産税の課税免除に関する条例第3条から第6条までの規定により固定資産税の課税免除を受ける要件を具備していた者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(平成31年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年3月31日以前に、改正前の条例第3条から第6条までの規定により固定資産税の課税免除を受ける要件を具備していた者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年9月30日以前に、改正前の条例第3条から第6条までの規定により固定資産税の課税免除を受ける要件を具備していた者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(令和3年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条から第5条までの規定は、施行日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。

3 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日が平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間にある場合における改正後の第6条の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和4年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第2条第7号の規定にする中小連結法人については、改正後の第2条第7号に規定する中小通算法人とみなして、同条の規定を適用する。

3 改正後の第3条から第5条まで及び7条の規定は、令和4年4月1日以後に施設又は設備を新設し、又は増設した者に係る課税免除について適用し、同日前に施設又は設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

4 令和4年4月1日から同年9月30日(その日までに、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和4年法律第7号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号。以下「新法」という。)第6条第4項の規定による観光地形成促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間に沖縄振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等定める省令等の一部を改正する省令(令和4年総務省令第29号)第1の規定による改正前の沖縄振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成14年総務省令第42号)第1条第2項に規定する対象施設を新設し、又は増設した場合においては、当該施設は、令和4年3月31日において新設し、又は増設したものとみなす。

5 令和4年4月1日から同年9月30日(その日までに、新法第28条第4項の規定による情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までに間に改正法第1条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法(以下「旧法」という。)第3条第6号に規定する情報通信産業又は同条第8号に規定する情報通信技術利用事業の用に供する設備を新設し、又は増設した場合においては、当該設備は、同年3月31日においては新設し、又は増設したものとみなす。

6 令和4年4月1日から同年9月30日(その日までに、新法第35条第4項の規定による産業イノベーション促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの間に旧法第3条第9号に規定する製造業等又は同条第10号に規定する産業高度化・事業革新促進事業の用に供する設備を新設し、又は増設した場合においては、当該設備は、同年3月31日において新設し、又は増設したものとみなす。

(令和5年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合を定める省令第1条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される施設について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。

恩納村固定資産税の課税免除に関する条例

平成24年3月31日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成24年3月31日 条例第11号
平成26年9月22日 条例第15号
平成29年9月25日 条例第13号
平成30年3月23日 条例第3号
平成31年3月31日 条例第14号
令和元年9月20日 条例第16号
令和3年4月1日 条例第5号
令和4年6月15日 条例第12号
令和5年3月31日 条例第20号