○恩納村水道事業給水条例施行規則

平成10年3月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、恩納村水道事業給水条例(平成10年恩納村条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(戸数及び世帯)

第2条 条例第4条に規定する1戸は、1世帯をもって1戸とする。

(給水装置の構造及び附属用具)

第3条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水栓をもって構成するものとする。

2 給水装置には、量水器その他の附属用具を備えなければならない。

(給水装置等の申込み)

第4条 条例第5条第1項に規定する給水装置の申込みは、恩納村水道事業会計規程(昭和52年恩納村水道事業管理規程第5号)第92条第20号「給水装置工事申請書及び設計書」の提出をもって行う。

(利害関係人の同意の提出等)

第5条 条例第5条第2項の規定の同意書等については、地権者等との争いを未然に防ぐ目的であり、同意書については、申込者自らの責任において、処理することを原則とする。ただし、次の場合は、この限りでない。

(1) 給水装置所有者、土地又は家屋所有者の同意書等が提出できないときは、「誓約書」を提出することができる。

(開発等の事前協議)

第6条 条例第7条の協議は、別に定めるところによる。

(給水装置使用材料の証明等)

第7条 管理者は、条例第9条第2項に定める設計審査又は工事検査において、恩納村指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に規定する基準に適合している証明を求めることができる。

2 前項の証明は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第17条第1項及び第19条第1項に規定する日本産業規格に該当する特別な表示が付されたもの

(2) 政令第5条に適合することを認証する機関がその品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において当該製品が政令第5条に定める構造・材質基準の適合を証明したもの

3 管理者は、給水装置の構造及び材質が前項に定める基準に適合していないと認めたときは、給水契約の申込みを拒むことができる。

(配水管及び給水管の設置)

第8条 配水管への取水口、給水管等の設置は、次のとおりとする。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管及び給水管にポンプを直結していないこと。ただし、管理者が特別な理由があると認める場合は、その限りではない。

(4) 受水槽、プールその他に入れ、若しくは受ける器具又は施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための装置が講ぜられていること。

(受水槽の設置等)

第9条 給水管の口径に比して、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事務所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽(以下「受水槽」という。)を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水槽の入水口とする。

(メーターの設置位置等)

第10条 メーターは、次に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 給水装置の配水管又はその他の給水管からの分岐部分に近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

2 メーターを設置する受水槽以下の装置は、次に適合するものでなければならない。

(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気等の必要な装置が設けられていること。

(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障がないものであること。

(危険防止の措置)

第11条 給水装置は、逆流防止をすることができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 給水管は、村の水道以外の水管その他汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある器具若しくは機械と直結させてはならない。

3 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。

(給水申込みの保留)

第12条 管理者は、次のいずれかに該当する場合は、給水装置の申込みを留保することができる。

(1) 給水装置申込者の地域が布設計画に含まれていない場合

(2) 後年次の布設地域である場合

(3) 正当な企業努力にもかかわらず、給水量が著しく不足している場合

(4) 特殊な地形等のため技術的に給水が著しく困難な場合

(水道の使用中止又は変更等の届出)

第13条 条例第21条第1項第3号を除き同項各号の規定に基づく届出は、「上水道使用中止又は変更等の届書」の提出をもって行う。

2 消防演習及び消防用に使用したときは、「消火栓使用届」を提出しなければならない。

(支分引用者への通知)

第14条 他人の給水管から支分引用した者は、本管所有者が給水装置の撤去又は支分引用者が給水不能となる設備変更の工事を申し込んだときは、管理者は、支分引用者にその旨を通知しなければならない。

2 支分引用者は、前項の通知を受けたときは、30日以内にその給水装置の改造をするか、又は本管取得の手続をしなければならない。

(賠償)

第15条 条例第42条の賠償については、管理者が別に定める。

2 管理者において施行する給水工事のため申込者の所有物に損害を生じても管理者は、その責めを負わない。ただし、管理者の重大な過失による場合は、この限りでない。

(定例日)

第16条 条例第27条第2項の規定によるメーター計量定例日は、毎月15日から末日までの間に設けるものとする。

(使用水量及び用途の認定)

第17条 条例第28条の規定による使用水量及び用途の認定は、次に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。

(2) メーターが設置されていないときは、1世帯1月につき4人まで20立方メートルとし、1人増すごとに5立方メートルを加算した水量とする。ただし、月の途中において給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止した場合、使用日数が15日を超えないときは、その2分の1の水量とする。

(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定する。

(4) 未届けによる給水装置の使用者が変わったときは、変わった事実に基づき認定する。

(料金の前納)

第18条 臨時用、共同住宅等で管理者が必要であると認めたときは、給水装置の使用申込みの際、次表に定める料金を前納しなければならない。

区分

種別

前納金

摘要

普通

家庭用

10,000円

借家等

その他

30,000円

臨時

家屋建築

10,000円

1棟につき

その他

30,000円

2 前項の料金は、使用中止の届出があったとき、精算する。ただし、届出のない場合は、管理者が使用中止の状態にあると認めたとき、これを精算する。

(異動に係る料金)

第19条 料金を設定した後、その算定基準に異動があったときは、翌月分の料金において精算できる。

(メーター異常)

第20条 メーターの異常とは、差異100分の4を超える場合をいう。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第21条 条例第46条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道(以下「小規模貯水槽水道」という。)の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な設置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあると認めたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(諸手続)

第22条 小規模貯水槽水道の設置等に関し届出等必要な手続は、管理者が別に定める。

(施行日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

3 この規則の施行の際、「廃止前の規則」の規定によってなした届出、請求その手続は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成15年水管規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

恩納村水道事業給水条例施行規則

平成10年3月26日 規則第7号

(令和元年9月20日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成10年3月26日 規則第7号
平成15年3月4日 水道事業管理規則第1号
平成27年9月24日 規則第13号
平成30年8月2日 規則第8号
令和元年9月20日 規則第20号