○恩納村水道事業給水条例
平成10年3月23日
条例第5号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第15条)
第3章 給水(第16条―第24条)
第4章 料金、手数料等(第25条―第37条)
第5章 管理(第38条―第44条)
第6章 貯水槽水道(第45条・第46条)
第7章 補則(第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、恩納村(以下「村」という。)水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の給水条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 村水道事業の給水区域は、村の区域のうち水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第10条第1項による認可に基づく恩納村水道事業の設置等に関する条例(昭和52年恩納村条例第11号)第2条第2項の区域とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するため、管理者の職務を行う村長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1事業所で専用するもの
(2) 連合専用給水装置 2戸以上が1個の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量して給水装置を使用するもの
(3) 私設消火栓 消防用として使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、管理者は、必要と認めるときは、利害関係人の同意又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(給水装置の新設申込みの保留)
第6条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。
(開発等の事前協議)
第7条 給水区域内において開発行為を行う者は、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。
2 前項については、必要な事項は、管理者が別に定める。
(新設等の費用負担)
第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第9条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(法第25条の3の2に規定する指定の更新を受けないことにより指定の取消しを受けた者を除く。以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める給水装置及び材料の基準に適合しなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第10条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質の指定をすることができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第11条 管理者が、施行する給水装置工事費は、次の合計とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) その他の経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が定める。
(工事費の予納)
第12条 第9条第1項の規定により管理者が工事を施行した場合、給水装置の工事費の概算費を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事の概算額は、工事しゅん工後清算する。
(工事申込みの取消し)
第13条 管理者は、次の場合は、工事の申込みを取り消したものとみなす。
(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。
(2) 工事施行に際し申込者の責めに帰すべき事由により着手できないとき。
(給水装置の変更等の工事)
第14条 管理者は、配水管の移転その他特別の事由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
(第三者の異議についての責任)
第15条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があったときは、給水装置工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても村は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第17条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の代理人及び管理人の選定)
第18条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が村内に居住しないとき、又は管理者において、必要があると認めたときは、この条例に定める事項を処理させるため村内に居住する代理人を定め、管理者に届けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、管理者に届けなければならない。
(1) 給水装置を共用する者
(2) 管理者が必要と認めた者
3 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第19条 給水量は、村の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、水道申込者と合議の上、管理者が定める。
(メーターの貸与及び保管)
第20条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることがある。
(1) 使用予定水量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。
(2) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。
(3) その他管理者が認めるとき。
2 前項の水道使用者等は、善良な管理の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が前項の管理者義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。
(3) 消防演習及び消防用に使用したいとき。
(4) 連合専用の料金の適用を受けるとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届けなければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(4) 連合専用における使用戸数に異動があったとき。
(消火栓の使用)
第22条 消火栓は、消防の演習又は管理者が特に認めた場合のほか、使用してはならない。
2 消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する村職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第23条 水道使用者等は、善良な管理人の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届けなければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。
3 管理者は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をすることを指示することができる。
(給水装置及び水質の検査)
第24条 管理者は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、手数料等
(料金の支払義務)
第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 連合専用の料金は、水道の各使用者が連携してその納付義務を負うものとする。
(料金)
第26条 料金は、次表により算定した基本料金と超過料金の合計額に消費税法等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税額に、地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税額を加えて得た額)を加算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。
恩納村水道事業料金表
種別 | 用途別 | メーター口径 | 基本料金 (1箇月につき) | 超過料金 | ||||||
専用給水装置 | 一般用 | 13mm | 840円 | 使用水量8m3まで | 使用水量0m3を超え8m3まで 口径30mm以上に適用 | 使用水量8m3を超え30m3まで | 使用水量30m3を超え50m3まで | 使用水量50m3を超え100m3まで | 使用水量100m3を超え400m3まで | 使用水量400m3を超えるもの |
20mm | 1,370円 | |||||||||
25mm | 1,890円 | |||||||||
30mm | 2,180円 | |||||||||
40mm | 4,390円 | |||||||||
50mm | 7,270円 | |||||||||
75mm~100mm | 16,500円 | |||||||||
1m3につき |
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150mm | 63,750円 | |||||||||
110円 | 125円 | 145円 | 170円 | 200円 | 240円 | |||||
臨時用 | 1m3につき 450円 |
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私設消火栓 | 演習用 | 1個1回3分ごとに800円 |
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連合専用給水装置 | 1戸(世帯)につき基本料金は、設置メーター又は引込み管口径による。この場合の料金算定の基礎となる使用水量は、各戸均等に使用したものとする。 |
(1) 臨時用とは、工事、興行、売店等短期間臨時に水道を使用する場合をいう。
(2) 演習用とは、消防演習に水道を使用する場合をいう。
(3) 連合専用給水装置とは、第4条第2号のとおり。
(4) 一般用とは、前3号以外の用に水道を使用する場合をいう。
(料金の算定)
第27条 水道料金は、メーターにより計量した水量に基づき算定する。
2 前項の計量は、定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、休日その他やむ得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外に点検を行うことができる。
3 前項の規定にかかわらず管理者は、必要があるときは、隔月定例日に使用水量をまとめて計量し、その計量した使用水量をもって計量日の属する月分及びその前月分の料金を算定することができる。
(使用水量及び用途認定)
第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及び用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) メーターが設置されてないとき。
(3) 料金の異なる2種類以上の用途に水道を使用するとき。
(4) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。
(5) 使用水量が不明のとき。
(特別の場合の料金算定)
第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を止めたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日以内の場合において、使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1とする。ただし、使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1箇月分とみなして算定する。
(2) 使用日数が15日を超えたとき、1箇月とみなす。
2 月の中途において、口径又はその用途を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径又は用途の料金によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径又は用途の料金により算定する。
(無届使用に対する認定)
第30条 前使用者の給水装置を管理者に無届けで使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用を止めたとき精算する。
(料金の徴収方法)
第32条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、管理者は、必要あるときは2箇月分をまとめて徴収することができる。
2 水道使用を止めた場合であってもその届出がないときも、料金を徴収できる。
3 給水装置を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。
(手数料)
第33条 手数料は、次の区分により、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、申込み後又は工事検査後、徴収することができる。
(1) 第5条の申込みをするとき。
(2) 第9条第2項の設計審査又は工事検査をするとき。
(3) 第5条第1項の承認を受けたとき。
2 手数料は、次のとおりとする。
手数料徴収表
手数料の種類 | 算定基礎 | 金額 |
設計及び工事申込み審査手数料 | 1件につき | 500円 |
工事検査手数料 | 1回1件につき | 1,200円 |
復活手数料 | 1件につき | 1,000円 |
証明書等交付手数料 | 1件につき | 200円 |
指定給水工事事業者指定新規登録及び更新手数料 | 1件につき | 10,000円 |
(開発負担金)
第34条 村の給水を受けることとなる建築物又は宅地(別に定める計画1日最大給水量が10立方メートル以上の建築物又は宅地をいう。)を建築し、又は造成する者から計画1日最大給水量に1立方メートル当たり2万円を乗じて得た額を開発負担金として徴収する。この場合において、宅地に係る負担金を既に納入した宅地に建物を建築する場合の開発負担金については、別に定める。
2 前項の開発負担金は、村の給水に関する協議成立又は給水申込みの際、徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、協議成立後又は給水申込み後、徴収することができる。
(料金の納期限)
第35条 料金の納期は、翌月の末日とする。
2 前項以外の料金又は手数料は、管理者が指定した期日とする。
(督促)
第36条 前条に規定する料金及び手数料を納期限までに完納しない場合は、納期限後30日以内に督促を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納入期限は、発送の日から15日以内とする。
3 督促手数料は、1件につき100円とする。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第37条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、使用料、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第38条 管理者は、水道管理上必要と認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な処置を指示することができる。
2 前項に要する費用は、水道使用者等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第39条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置を基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第40条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なおこれをやめないとき。
(4) 前3号のほか、この条例に違反したとき。
(給水装置の切離し)
第41条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道管理上必要があるときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(賠償責任)
第42条 村が設置した水道施設を破損し、又は水質を汚染した者は、緊急に管理者に連絡をし、その指示を受けるとともに、その修復をし、本村水道事業に与えた損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたものは、この限りでない。
(過料)
第43条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条第1項の承認を受けないで、給水装置の工事等をした者
(3) 第23条の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 貯水槽水道
(村の責務)
第45条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第46条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の規定によりその水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
3 この条例施行の際、廃止前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行の際、第34条の規定は、第1次拡張事業変更認可及び第2次拡張事業変更認可に伴う増水計画に係る1日最大給水量に適用する。
附則(平成11年条例第11号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第34号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第25号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。