○恩納村水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
昭和52年4月6日
条例第11号
(水道事業及び下水道事業の設置)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、生活用水その他の浄水を村民に供給するため、水道事業を設置する。
2 農業集落の公衆衛生、生活環境の向上及び公共用水域の水質保全を図るため、恩納村農業集落排水事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。
(法の全部適用)
第1条の2 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。
(1) 給水区域は別表のとおりとする。ただし、村長が公益上必要と認めるときは、給水区域外においても給水することができる。
(2) 給水人口は、12,280人とする。
(3) 1日最大給水量は、19,410立方メートルとする。
3 下水道事業の排水施設の名称、排水処理区域及び終末処理施設の位置は、恩納村農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成18年恩納村条例第17号)第2条第2項に定めるとおりとする。
(組織)
第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。ただし、法第8条第2項の規定により、村長が管理者の権限を行う。
2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項及び令第26条の3の規定により、予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額30万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上、村の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額150万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに村長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年5月1日から適用する。
附則(平成10年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年条例第10号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成16年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
給水区域
字名 | 備考 |
名嘉真 |
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安富祖 |
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喜瀬武原 |
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瀬良垣 |
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太田 |
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恩納 |
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南恩納 |
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谷茶 |
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富着 |
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前兼久 |
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仲泊 |
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山田 |
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真栄田 |
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塩屋 |
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宇加地 |
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伊武部希望ケ丘団地 |
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仲泊ニュータウン |
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山田・仲泊地区山側 |
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冨着・前兼久地区山側 |
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谷茶地区山側 |
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