○恩納村営住宅の設置及び管理条例施行規則
平成10年3月19日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村営住宅の設置及び管理条例(平成9年恩納村条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 収入証明書(様式第2号)
(2) 婚姻の予約者がある場合には、予約を証する書類
(3) 立ち退き要求を受けている場合は、その要求を証する書類
(4) 条例第6条第1項第2号アからオに該当する場合は、その旨を証する書類
(5) その他村長が必要と認める書類
4 村営住宅の新設に伴う新規募集を行う場合に限り、当該村営住宅が所在する行政区(恩納村行政区設置条例(令和3年恩納村条例第14号)第2条第1項第1号に規定するものをいう。)の住民を対象に地元割当選考を行うことができるものとする。
5 前項に掲げる優先的選考の実施方法等は、別に定める。
(入居者選考委員会の組織)
第3条 条例第9条に規定する入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、会長及び委員で組織する。
2 会長は、副村長をもって充てる。
3 委員は、建設課長、税務課長、村民課長、健康保険課長、福祉課長、上下水道課長及び給食センター所長をもって充てる。
(会長の権限)
第4条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、建設課長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 村長は、入居補欠者のうちから入居者を決定したときは、その旨を村営住宅入居決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(請書)
第8条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、様式第7号によるものとする。
2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑証明書及び所得金額を証明するに足りる書類を添付しなければならない。
(連帯保証人の変更届)
第9条 入居者が請書を提出した後、連帯保証人の死亡、県外転出、辞任の申出等により連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更届(様式第8号)に請書を添付して村長に提出しなければならない。
2 入居者は、連帯保証人が住所を変更したときは、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 収入証明書(様式第2号)
(2) 条例第42条第1項第1号から第6号までに該当しない旨の誓約書(様式第10号)
(1) 同居者が転居したとき。
(2) 入居者又は同居者の出産により同居者が増加したとき。
(3) 同居者が死亡したとき。
(1) 死亡したとき。
(2) 他に転出したとき。
(1) 官公署の発行する収入証明書
(2) 条例第6条第1項第2号アからオに規定する者にあっては、その旨を証する書類
(3) その他村長が必要と認める書類
6 入居者は、年度途中において、収入が変動し、収入の再認定を求めようとする者は、収入が変動した日から30日以内に収入再認定申請書(様式第20号)を村長に提出しなければならない。
(敷金の還付)
第16条 入居者が住宅を立ち退き、敷金の還付を受けようとするときは、敷金還付請求書(様式第29号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、入居者が住宅を立ち退いた場合において、条例第19条第3項ただし書の規定により未納の家賃又は損害賠償金を敷金から控除したときは、敷金控除明細書(様式第30号)を添えて、残金を還付するものとする。
(用途併用の承認)
第18条 条例第27条ただし書の規定により用途併用の承認を受けようとするときは、村営住宅用途併用承認申請書(様式第32号)を村長に提出しなければならない。
(模様替え及び増築の承認)
第19条 条例第28条ただし書の規定により模様替え及び増築の承認を受けようとするときは、村営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第34号)を村長に提出しなければならない。
(村営住宅管理人)
第23条 村営住宅管理人は、入居を許可された者で次の各号の要件を備えているもののうちから村長が委嘱する。
(1) 村営住宅の管理を行う能力を有し、かつ、管理人として適当と認められる者
(2) 身元が確実な者
(村営住宅管理人の職務)
第24条 村営住宅管理人は、住宅監理員の指揮監督を受け、次の職務を行わなければならない。
(1) 家賃の割増賃料納入通知書の配付
(2) 村営住宅の入居又は明渡しの確認
(3) 入居者から条例及び又はこの規則の規定により提出する申請書等の取次ぎ
(4) その他村営住宅管理上必要な事項
(村営住宅管理人の解任)
第25条 村長は、村営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
(1) 病気等のため職務の執行が不可能であると認めたとき。
(2) 村営住宅管理人が当該村営住宅から他に転居したとき。
(3) その他村長が村営住宅管理人として不適当であると認めたとき。
(その他)
第27条 この規則の施行に関し必要な事項については、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。