○恩納村営住宅の設置及び管理条例施行規則

平成10年3月19日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、恩納村営住宅の設置及び管理条例(平成9年恩納村条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(村営住宅入居申込書及び決定)

第2条 条例第8条による入居の申込みは、村営住宅入居申込書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、条例第5条各号のいずれかに該当する者のうち村長が特に必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 収入証明書(様式第2号)

(2) 婚姻の予約者がある場合には、予約を証する書類

(3) 立ち退き要求を受けている場合は、その要求を証する書類

(4) 条例第6条第1項第2号アからに該当する場合は、その旨を証する書類

(5) その他村長が必要と認める書類

3 村長は、条例第8条の申込みに対しその入居を決定したときは、その旨を村営住宅入居決定通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

4 村営住宅の新設に伴う新規募集を行う場合に限り、当該村営住宅が所在する行政区(恩納村行政区設置条例(令和3年恩納村条例第14号)第2条第1項第1号に規定するものをいう。)の住民を対象に地元割当選考を行うことができるものとする。

5 前項に掲げる優先的選考の実施方法等は、別に定める。

(入居者選考委員会の組織)

第3条 条例第9条に規定する入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、会長及び委員で組織する。

2 会長は、副村長をもって充てる。

3 委員は、建設課長、税務課長、村民課長、健康保険課長、福祉課長、上下水道課長及び給食センター所長をもって充てる。

(会長の権限)

第4条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、建設課長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(村営住宅の変更等)

第6条 条例第5条第7号に規定する村営住宅の変更又は交換を希望するものは、村営住宅変更申請書(様式第4号)又は村営住宅交換申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 第2条第3項の規定は、前項の決定について準用する。

(入居補欠通知書等)

第7条 村長は、条例第10条第2項の規定により入居補欠者を決定したときは、その旨を村営住宅補欠通知書(様式第6号)により申込者に通知するものとする。

2 村長は、入居補欠者のうちから入居者を決定したときは、その旨を村営住宅入居決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(請書)

第8条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、様式第7号によるものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑証明書及び所得金額を証明するに足りる書類を添付しなければならない。

(連帯保証人の変更届)

第9条 入居者が請書を提出した後、連帯保証人の死亡、県外転出、辞任の申出等により連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更届(様式第8号)に請書を添付して村長に提出しなければならない。

2 入居者は、連帯保証人が住所を変更したときは、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。

(同居の承認等)

第10条 入居者は、条例第13条の規定により、当該村営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居(次条第2号に規定する者を除く。)させようとするときは、村営住宅同居承認申請書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 収入証明書(様式第2号)

(2) 条例第42条第1項第1号から第6号までに該当しない旨の誓約書(様式第10号)

3 村長は、前項の申請に対して承認したときは、その旨を村営住宅同居承認通知書(様式第11号)により入居者に通知するものとする。

(同居者の異動届)

第11条 入居者は、同居者が次の各号のいずれかに該当した場合は、速やかに村営住宅同居者異動届(様式第12号)に異動を証する書面を添付して村長に届け出なければならない。

(1) 同居者が転居したとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により同居者が増加したとき。

(3) 同居者が死亡したとき。

(入居者の名義変更)

第12条 入居者が条例第14条第1項の規定により次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該同居の親族が引き続き当該村営住宅に居住しようとするときは、村営住宅入居者名義変更申請書(様式第13号)第2条第2項に掲げる書類を添付して村長に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 他に転出したとき。

2 村長は、前項の申請に対して承認をしたときは、その旨を村営住宅入居者名義変更承認通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(収入の申告及び収入超過者等の認定等)

第13条 入居者は、条例第15条の規定により収入に関する申告をしようとするときは、収入申告書(様式第15号)に次に掲げる書類を添付して、提出しなければならない。

(1) 官公署の発行する収入証明書

(2) 条例第6条第1項第2号アからに規定する者にあっては、その旨を証する書類

(3) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、条例第15条第3項の規定により収入を認定した場合は、次項及び第4項に規定する場合を除き、収入認定通知書(様式第16号)により当該額を当該入居者に通知するものとする。

3 村長は、条例第15条第3項の規定により収入を認定し、条例第29条第1項の規定により収入超過者として認定したときは、収入認定及び収入超過者認定通知書(様式第17号)により当該入居者に通知するものとする。

4 村長は、条例第15条第3項の規定により収入を認定し、条例第29条第2項の規定により高額所得者として認定したときは、収入認定及び高額所得者認定通知書(様式第18号)により当該入居者に通知するものとする。

5 条例第15条第4項及び条例第29条第3項の規定により意見を述べようとするものは、意見申出書(様式第19号)を村長に提出しなければならない。

6 入居者は、年度途中において、収入が変動し、収入の再認定を求めようとする者は、収入が変動した日から30日以内に収入再認定申請書(様式第20号)を村長に提出しなければならない。

7 村長は、第5項の意見申出書を審査した結果、更正を認めたときは収入認定更正決定通知書(様式第21号)により、更正を認めないときは収入認定却下通知書(様式第22号)により当該入居者に通知するものとする。

8 村長は、第6項の収入再認定申請書を審査した結果、更正を認めたときは収入再認定通知書(様式第23号)により、更正を認めないときは収入再認定却下通知書(様式第24号)により当該入居者に通知するものとする。

9 前項の決定に対する意見申出書等については、第5項及び第7項を準用する。この場合において、様式第19号様式第21号及び様式第22号中「収入認定」とあるのは「収入再認定」と読み替えるものとする。

(家賃の決定通知)

第14条 村長は、条例第16条第1項第31条第1項又は第33条第1項により家賃を決定した場合は、家賃決定通知書(様式第25号)により当該入居者に通知するものとする。

(家賃等の減免及び徴収猶予申請)

第15条 条例第17条(条例第31条第3項及び第33条第3項の規定により準用する場合を含む。)又は第19条第2項の規定により、家賃及び敷金(以下「家賃等」という。)の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、家賃等減免申請書(様式第26号)又は家賃等徴収猶予申請書(様式第27号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請に対して決定したときは、その旨を家賃等減免(徴収猶予)決定通知書(様式第28号)により申請者に通知するものとする。

(敷金の還付)

第16条 入居者が住宅を立ち退き、敷金の還付を受けようとするときは、敷金還付請求書(様式第29号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、入居者が住宅を立ち退いた場合において、条例第19条第3項ただし書の規定により未納の家賃又は損害賠償金を敷金から控除したときは、敷金控除明細書(様式第30号)を添えて、残金を還付するものとする。

(住宅を使用しないときの届出)

第17条 条例第25条の規定により住宅を使用しないときの届出をしようとするときは、村営住宅一時不使用届(様式第31号)を村長に提出しなければならない。

(用途併用の承認)

第18条 条例第27条ただし書の規定により用途併用の承認を受けようとするときは、村営住宅用途併用承認申請書(様式第32号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請に対して承認したときは、その旨を村営住宅用途併用承認通知書(様式第33号)により申請者に通知するものとする。

(模様替え及び増築の承認)

第19条 条例第28条ただし書の規定により模様替え及び増築の承認を受けようとするときは、村営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第34号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請に対して承認したときは、その旨を村営住宅模様替(増築)承認通知書(様式第35号)により申請者に通知するものとする。

(住宅のあっせん)

第20条 条例第34条の規定により入居者が住宅のあっせん申出をしようとするときは、住宅あっせん申出書(様式第36号)を村長に提出しなければならない。

(村営住宅の建替えに伴う再入居)

第21条 条例第38条の規定により入居を希望する者は、村営住宅入居申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申込みに対し決定したときは、その旨を村営住宅入居決定通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

(明渡しの届出)

第22条 入居者が条例第41条第1項に規定する明渡しをしようとするときは、村営住宅明渡届(様式第37号)を村長に提出しなければならない。

(村営住宅管理人)

第23条 村営住宅管理人は、入居を許可された者で次の各号の要件を備えているもののうちから村長が委嘱する。

(1) 村営住宅の管理を行う能力を有し、かつ、管理人として適当と認められる者

(2) 身元が確実な者

(村営住宅管理人の職務)

第24条 村営住宅管理人は、住宅監理員の指揮監督を受け、次の職務を行わなければならない。

(1) 家賃の割増賃料納入通知書の配付

(2) 村営住宅の入居又は明渡しの確認

(3) 入居者から条例及び又はこの規則の規定により提出する申請書等の取次ぎ

(4) その他村営住宅管理上必要な事項

(村営住宅管理人の解任)

第25条 村長は、村営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 病気等のため職務の執行が不可能であると認めたとき。

(2) 村営住宅管理人が当該村営住宅から他に転居したとき。

(3) その他村長が村営住宅管理人として不適当であると認めたとき。

(立入検査証)

第26条 条例第45条第3項に規定する身分を示す証明書は、村営住宅立入検査証(様式第38号)とする。

(その他)

第27条 この規則の施行に関し必要な事項については、村長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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恩納村営住宅の設置及び管理条例施行規則

平成10年3月19日 規則第6号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成10年3月19日 規則第6号
平成17年10月31日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第2号
平成21年3月31日 規則第3号
平成31年2月19日 規則第4号
令和2年3月23日 規則第5号
令和2年11月18日 規則第20号
令和3年9月21日 規則第16号
令和4年2月24日 規則第2号
令和5年3月1日 規則第4号