○恩納村観光審議会規則
平成7年6月20日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村附属機関設置条例(昭和53年恩納村条例第7号)第3条の規定に基づき、恩納村観光審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、村長の諮問に基づき、恩納村の観光振興に関し必要な事項について審議し、その結果を村長に答申する。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者のうち、村長が委嘱し、又は任命する委員でもって構成する。
(1) 学識経験者
(2) 村議会の議員
(3) 村内各団体等の代表
(4) 村の職員
(5) その他村長が特に指名する者
2 委員の定数は、12人以内とする。
3 委員の任期は、事務が終了するまでとする。
(会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長が決する。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、商工観光課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)の規定を準用する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。