○恩納村観光審議会規則

平成7年6月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、恩納村附属機関設置条例(昭和53年恩納村条例第7号)第3条の規定に基づき、恩納村観光審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、村長の諮問に基づき、恩納村の観光振興に関し必要な事項について審議し、その結果を村長に答申する。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうち、村長が委嘱し、又は任命する委員でもって構成する。

(1) 学識経験者

(2) 村議会の議員

(3) 村内各団体等の代表

(4) 村の職員

(5) その他村長が特に指名する者

2 委員の定数は、12人以内とする。

3 委員の任期は、事務が終了するまでとする。

(会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長が決する。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、商工観光課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)の規定を準用する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

恩納村観光審議会規則

平成7年6月20日 規則第4号

(平成7年6月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成7年6月20日 規則第4号