○恩納村農林漁業振興促進協議会規則
昭和48年12月6日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村農林漁業振興促進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 農業振興地域制度に関する事項
(2) 農林漁業構造改善事業に関する事項
(3) 構造政策推進事業に関する事項
(4) 地区内農業者に対する啓もう宣伝
(5) その他農林漁業に関する事項
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 委員は、10人とし、次に掲げる機関に属する者のうちから選任する。
(1) 沖縄県農業協同組合恩納支店1人
(2) 恩納村農業委員会委員1人
(3) 有識者1人
(4) 地域代表6人
(5) 漁業協同組合1人
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長)
第5条 会長は、委員の互選による。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の議長は、会長をもって充てる。
3 協議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、恩納村役場農林水産課において処理する。
(経費)
第8条 協議会の必要な経費は、補助金及びその他の経費をもって充てる。
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)の規定を準用する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。