○恩納村農林漁業振興促進協議会規則

昭和48年12月6日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、恩納村農林漁業振興促進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 農業振興地域制度に関する事項

(2) 農林漁業構造改善事業に関する事項

(3) 構造政策推進事業に関する事項

(4) 地区内農業者に対する啓もう宣伝

(5) その他農林漁業に関する事項

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。

2 委員は、10人とし、次に掲げる機関に属する者のうちから選任する。

(1) 沖縄県農業協同組合恩納支店1人

(2) 恩納村農業委員会委員1人

(3) 有識者1人

(4) 地域代表6人

(5) 漁業協同組合1人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長)

第5条 会長は、委員の互選による。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の議長は、会長をもって充てる。

3 協議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、恩納村役場農林水産課において処理する。

(経費)

第8条 協議会の必要な経費は、補助金及びその他の経費をもって充てる。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)の規定を準用する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

恩納村農林漁業振興促進協議会規則

昭和48年12月6日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和48年12月6日 規則第3号
昭和53年3月30日 規則第3号
平成元年3月1日 規則第6号
平成2年9月19日 規則第5号
平成6年9月30日 規則第6号
平成18年11月13日 規則第11号
令和2年3月23日 規則第2号