○恩納村農業委員会事務局設置規程

昭和58年10月1日

農委規程第1号

(設置)

第1条 恩納村農業委員会の事務を処理するため、農業委員会に事務局を置く。農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務文掌は、関係法令及び恩納村諸処務規程その他諸条例によるほか、この規程によるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 農業委員会係長

(3) 係員

2 事務局長は、農林水産課長の兼務とする。

(職員の定数)

第3条 職員の定数は、恩納村職員定数条例(昭和47年恩納村条例第8号)の定めるところによる。

(職員の職務)

第4条 職員の職務分限を次のとおり定める。

(1) 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員の業務を分担させ、かつ、指揮監督する。

(2) 農業委員会係長は、事務局長を補佐し、事務局長不在のとき、又は事故があるときは、代理するとともに係を指揮してその係の事務を処理する。係員は、上司の命を受け、各担当事務に従事する。

(職員の給与、勤務条件等)

第5条 職員の給与、旅費、勤務時間、分限及び懲戒、研修、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、村長の事務部局の一般の職員の例による。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長がこれを定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年農委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年農委規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

恩納村農業委員会事務局設置規程

昭和58年10月1日 農業委員会規程第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和58年10月1日 農業委員会規程第1号
平成12年3月21日 農業委員会規程第2号
平成18年3月17日 農業委員会規程第2号