○恩納村霊園設置及び管理に関する条例施行規則
平成13年12月21日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村霊園設置及び管理に関する条例(平成13年恩納村条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可申請書)
第2条 霊園を永代使用しようとする者は、霊園墓地永代使用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 戸籍謄本
(2) 住民票
(3) 管理団体(組合)からの意見書
(4) 誓約書
(5) 納税証明書
(6) その他村長が必要とする書類
(許可証の交付)
第3条 村長は、霊園の墓地の永代使用を許可したときは、霊園墓地永代使用許可証(様式第2号)を交付する。
(墳墓の工事手続)
第4条 永代使用者は、墳墓を建設しようとするときは、墳墓工事承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。
2 永代使用者は、墳墓の工事に着手し、又は完了したときは、墓地工事(着手、完了)届(様式第4号)により村長に届け出なければならない。
(使用者の責務)
第5条 永代使用者は、墓地を清掃し、墓地内の施設、樹木等が倒壊し、又は破損したとき、若しくはそのおそれがあるときは、速やかに修理その他必要な措置を講じなければならない。
(使用権承継の申請)
第6条 永代使用権を承継しようとする者は、霊園墓地永代使用権承継許可申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 霊園墓地永代使用許可証
(2) 戸籍謄本及び住民票
(3) 管理団体(組合)からの意見書
(4) 誓約書
(5) 納税証明書
(6) その他村長が必要とする書類
(返還)
第7条 永代使用墓地を返還しようとする者は、霊園墓地返還届(様式第7号)により霊園墓地永代使用許可証を添えて村長に届けなければならない。
(許可証記載事項の訂正)
第10条 永代使用者が本籍、住所又は氏名を変更したため、永代使用許可証の記載事項に訂正の必要が生じた場合は、霊園墓地永代使用許可証記載事項変更届(様式第10号)に霊園墓地永代使用許可証及びその変更を証明する書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(墓地使用台帳)
第11条 墓地の使用については、全てこれを墓地永代使用台帳(様式第11号)に記録整理しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。