○恩納村霊園設置及び管理に関する条例

平成13年12月21日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、恩納村霊園(以下「霊園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置位置及び名称)

第2条 納骨及びこれに伴う墳墓の建設その他祭しの施設として霊園を設置する。

2 霊園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(使用許可)

第3条 霊園を永代使用しようとする者は、村長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 許可は、その使用地を指定して行い、原則として申請者1人につき1区画とする。

(使用者の資格)

第4条 霊園を永代使用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。ただし、村長が認めた者については、この限りではない。

(1) 本村に住所及び本籍を有する者で、本村に10年以上居住しているもの

(2) 墳墓の祭しを主宰する者であること。

(3) 7年以内に墳墓の建設が可能な者

(管理)

第5条 施設の管理及び運営は、村が行うものとする。

(使用地の設備)

第6条 霊園の永代使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用地の区画を明らかにするため囲いを設けなければならない。

(維持管理上の措置命令)

第7条 霊園の維持管理上必要があると認めるときは、村長は、管理者及び永代使用者に適切な措置を命ずることができる。

(使用料)

第8条 霊園の永代使用料(以下「使用料」という。)は、別表のとおりとし、許可の際に徴収する。

2 使用料は、返還することができない(7年以内に墳墓の建設ができない者も含む。)ただし、村長が特別な理由があると認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免及び徴収猶予)

第9条 村長は、特別な事情がある場合は、使用料を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(使用権の承継)

第10条 霊園を永代使用する権利(以下「使用権」という。)は、相続人又は親族等で祖先の祭しをつかさどる者に限り、村長の許可を得て、これを承継することができる。

(使用権の返還)

第11条 永代使用地が不要になったときは、使用者は、これを原状に復して返還しなければならない。

(公募等)

第12条 村長は、霊園内の墓地を永代使用させようとするときは、その場所、永代使用申請の期間その他規則で定める事項を公示して霊園を永代使用しようとする者を募集する。

(選考の方法)

第13条 村長は、公募の結果、霊園の永代使用申請者の数が永代使用させることができる墓地の数を超えるときは、抽選により永代使用させる者を決定する。

(霊園の一時使用)

第14条 使用者が使用に伴う工事その他の必要により霊園を一時使用するときは、村長の許可を受けなければならない。

(許可証の再交付)

第15条 霊園の永代使用許可証を汚損し、又は滅失したときは、許可証の再交付を受けることができる。

(禁止行為)

第16条 霊園において次の行為をしてはならない。

(1) 使用権の第三者への貸与及び譲渡

(2) 霊園を損傷し、又は汚損すること。

(3) 樹木を伐採し、又は植物を採集すること。

(4) 土地の形質を変更すること。

(5) その他霊園の管理に支障を来す行為をすること。

(規則への委任)

第17条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第8条の規定及び別表中の使用料は、平成24年6月15日から適用する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第8条関係)

名称

位置

使用料平方メートル当たり

恩納村営冨着墓地団地

恩納村字冨着1043番地63

17,500円

恩納村営真栄田墓地団地

恩納村字真栄田750番地1、750番地2

24,600円

恩納村営宇加地墓地団地

恩納村字真栄田3601番地109

21,200円

恩納村営喜瀬武原墓地団地

恩納村字喜瀬武原798番地1

1,100円

恩納村営第2喜瀬武原墓地団地

恩納村字喜瀬武原798番地1、798番地14、798番地17

12,500円

恩納村営太田墓地団地

恩納村字瀬良垣2336番地

22,400円

恩納村営安富祖墓地団地

恩納村字安富祖1591番地1

6,500円

恩納村営南恩納墓地団地

恩納村字恩納7441番地、7441番地80

18,800円

恩納村霊園設置及び管理に関する条例

平成13年12月21日 条例第18号

(平成30年9月25日施行)