○恩納村放置自動車の発生防止及び適正な処理に関する条例施行規則
平成14年9月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村放置自動車の発生防止及び適正な処理に関する条例(平成14年恩納村条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放置となる相当期間)
第2条 条例第2条第2号に規定する期限とは、14日間とする。
(調査又は立入調査)
第3条 条例第10条の規定により調査を実施する場合において、必要に応じて土地の所有者、管理者又は関係機関の協力を得るものとする。
(放置自動車の廃棄物認定)
第5条 次に定めるもので、別に定める認定基準に該当するものを廃棄自動車と認定する。
(1) 公共の場所に相当期間放置されている自動車等
(2) 自動車等としての本来の機能を有しない放置自動車
(3) 所有者等が不明の放置自動車
(4) その他村長が認めたもの
(恩納村放置自動車認定委員会)
第6条 条例第7条に規定する恩納村放置自動車認定委員会(以下「委員会」という。)は、次の機関の職員をもって構成する。
(1) 村民課
(2) 石川警察署
(3) 中部福祉保健所
(4) 交通安全協会
(5) 住民代表
(6) その他村長が必要と認める関係機関の者
2 委員長は、村民課長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 事務局は、村民課に置き、事務局長に生活環境係長を充てる。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、事務局長がその職務を代理する。
6 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の存在期間とする。
(委員会)
第7条 委員会は、委員長が必要と認めたとき、又は委員から要請があったとき、委員長が招集する。
(意見の徴収)
第8条 委員会は、その議事に関し必要がある場合は、関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。
2 前項に規定する告示は、様式第3号により恩納村公告式規則(昭和57年恩納村規則第2号)第2条第2項に規定する掲示場に提示して行うものとする。
4 廃棄自動車認定告示を行う場合は、処分を行う旨の通知書(様式第4号)を告示と同時に当該廃棄自動車に貼付するものとする。
(費用の徴収)
第10条 村長は、放置自動車を処分したときは、当該放置自動車の所有者又は使用者から処分に要した費用を請求することができる。
2 村長は、特別な理由があると認めるときは、前項に係る費用を減免することができる。
(審査請求)
第11条 この規則に定める処分に不服があるときは、告示の日又は勧告書等を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、村長に対し審査請求をすることができる。
(補足)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式 略