○恩納村放置自動車の発生防止及び適正な処理に関する条例

平成14年9月30日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を定めることにより、村の自然環境及び快適な生活環境の維持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 放置 自動車等が正当な権原に基づき、置くことを認められた場所以外の土地に規則で定める期限にわたり置かれていることをいう。

(3) 放置自動車 土地所有者等が適切に管理している土地に放置されている自動車等をいう。

(4) 土地所有者等 土地を所有し、占有し、又は管理するものをいう。

(5) 所有者等 自動車を所有し、占有し、若しくは使用する権原を現に有する者又は最後に有した者及び自動車等を放置した者又は放置させた者をいう。

(6) 廃棄自動車 放置自動車で、自動車等として本来の用に供することが困難な状態にあり、かつ、汚物又は不要物として認めるものをいう。

(村の責務)

第3条 村は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理について、啓発活動、広報活動及びその他必要な施策を実施しなければならない。

(土地所有者の責務)

第4条 土地を所有し、又は占有し、若しくは管理する者は、その土地について自動車等の放置を防止する適切な処置を講ずるよう努めるとともに、村が実施する施策に協力する責務を有する。

(村民の責務)

第5条 村民(村の区域内において自動車等を所有し、又は使用する者も含む。)は、村が実施する施策に協力する責務を有する。

(放置の禁止)

第6条 何人も、自動車等を放置し、若しくは放置させてはならず、又はこれを放置し、若しくは放置させようとする者に協力してはならない。

(廃棄自動車認定基準等)

第7条 村長は、放置自動車について、廃棄自動車認定基準を規則で定めなければならない。また、廃棄自動車の認定が困難である場合、これに対処するため、放置自動車認定委員会を設置することができる。

2 村長は、放置自動車について、廃棄自動車認定基準に適合すると認めたときは、廃棄自動車と認定することができる。

3 放置自動車認定委員会は、村長が廃棄自動車として認定することが困難である場合、放置自動車の性状、放置された状況等を総合的に勘案して、廃棄物と認定することができる。

4 村長は、村長及び放置自動車認定委員会が放置自動車と認定したときは、規則で定める事項について公告しなければならない。

(環境監視員及び村民の通報義務)

第8条 村長から委嘱された環境監視員は、放置自動車を発見したときは、その旨を直ちに通報しなければならない。

2 放置自動車を発見した者は、村長にその旨を通報するよう努めなければならない。

3 村長は、前項の通報を受けた場合において必要があると認められるときは、関係機関にその内容を連絡する等適切な処置を講ずるものとする。

(土地所有者等からの調査依頼)

第9条 土地所有者等は、その土地について自動車等が放置されないよう適切な管理をしていたにもかかわらず、自動車等が放置されているときは、当該自動車等の調査を村長に依頼することができる。

(調査)

第10条 村長は、第8条第1項又は前条の規定による通報又は依頼があったときは、職員に自動車等の状況、所有者等その他必要な事項を調査させることができる。

2 村長は、調査を実施するため必要がある場合は、職員に自動車等が放置されている土地に立ち入り、当該自動車等の調査をさせることができる。

3 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(廃棄物認定外放置自動車の措置)

第11条 村長は、放置自動車について、その所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、期限を定めて当該放置自動車を撤去するよう命令することができる。

2 前項の規定による命令をするとき、規則で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。

(放置自動車の処分等)

第12条 村長は、生活環境の保全上支障が生じ、又は生じるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、放置自動車を処分することができる。この場合において、第1号に該当するときは、相当の期限を定めて、放置自動車を撤去すべき旨及びその期限までに撤去しないときは、自ら撤去し、撤去に要した費用を徴収する旨をあらかじめ、公告しなければならない。

(1) 所有者等が確認できないとき。

(2) 本条の規定により撤去するよう命じられた処分者等が、当該命令に係る期限までにその命令に係る処置を講じないとき。

2 村長は、前項の規定による撤去を行った後に、当該放置自動車の所有者等が判明したときは、その者に対して処分に要した費用を請求することができる。

(関係法令の活用)

第13条 村長は、放置自動車の適正な処理を行うため、関係機関と連携し、関係法の積極的な活用を図るものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 第11条第1項の規定による命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(その他)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

恩納村放置自動車の発生防止及び適正な処理に関する条例

平成14年9月30日 条例第23号

(平成14年10月1日施行)