○恩納村地域開発指導要綱施行規則
昭和50年7月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村地域開発指導要綱(昭和50年恩納村訓令第1号)に関し必要な事項を定めるものとする。
(書式の様式)
第2条 恩納村地域開発指導要綱第3条に規定する様式は、様式第1号から様式第5号までのとおりとする。ただし、恩納村環境保全条例施行規則の様式第1号から様式第7号を準用しても差し支えない。
(意見書)
第3条 恩納村地域開発指導要綱第4条に基づき事業主は、開発行為に対し地域を代表する区長(自治会長)の意見書を村長宛てに提出しなければならない。また、開発行為が周辺環境に及ぼす影響を考慮し、村長が必要と認める場合はその他団体からの意見書を提出しなければならない。意見書は、様式第6号のとおりとする。
(準用)
第4条 指導的技術基準は、沖縄県県土保全条例施行規則(昭和48年沖縄県規則第73号)第4条を準用する。ただし、村長が適当と認めるものは、この限りではない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。