○恩納村地域開発指導要綱

昭和50年7月31日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、恩納村における良好な地域環境を確保し、地域における住民の生命、健康及び財産の保護ひいては村の秩序ある発展を図り、地域開発の適正化に関し必要な事項を定め、村の無秩序な開発を規制し、もって村民の福祉に寄与することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要綱は、恩納村環境保全条例で定める開発行為(以下「開発行為」という。)において、恩納村内で500平方メートル以上の開発行為に適用(切土、盛土の程度が、1,000平方メートル未満の開発区域の場合は平均50cm以上の土地の形状の変更、1,000平方メートル以上の開発区域の場合はすべての開発行為に適用)する。ただし、建築物の基礎工事のための掘削等の行為は、土地の形状の変更には該当しない。

(村長との協議及び承認)

第3条 前条の規定に基づいて開発をしようとする事業主は、開発行為を行う前に、村長の規定する書式に区域図、位置図及び計画書を提出して、開発について村長と協議し、その承認を得なければならない。

2 村長は、開発行為の承認又は不承認の処分をしようとするときは、恩納村土地開発審議会の意見を聴かなければならない。

(住民等への説明)

第4条 事業主は、着手する前に事業の趣旨、計画概要等を利害関係を有する住民等に説明し、協力を得るよう努めなければならない。

(公害防止)

第5条 事業主は、事業の施工に当たって発生する騒音、振動、媒煙、臭気、排水等については、地域住民に被害を及ぼさないよう万全の措置を講じなければならない。

2 前項の措置を行ってもなお公害発生のおそれが生じ、又は地域住民から苦情があった場合は、直ちに誠意をもって所要の措置を講じなければならない。

(道路)

第6条 事業主は、既設道路から施工区域に通ずる道路を新設し、又は改良する必要があるときは、自己の負担により舗装を行うとともに植樹等その緑化に努めなければならない。

2 事業主は、前項の事業を行う場合には、村と協議の上、村の指示に従い、誠実にこれを履行しなければならない。

3 新設された道路は、協議に基づき無償で村に移管するものとする。

(河川)

第7条 開発区域内の河川使用については、あらかじめ村長と協議し、許可を得なければならない。この場合において、河川法(昭和39年法律第167号)及び同法関係規則に基づくものとする。

(排水)

第8条 事業主は、あらかじめ事業の施工又は完成後における雨水、汚水、下水等については、自己の費用負担において浄化槽を設置し、かつ、専用排水路を設けて村の指定する場所に直接排水しなければならない。

(環境衛生)

第9条 事業主は、し尿、汚水及び廃棄物においては、自己の負担において必要な処理施設を設けて処理する等環境衛生に万全な措置を講じなければならない。

(施設内の緑化の確保)

第10条 事業主は、施設内又はこれに隣接する地域で緑地を確保しなければならないと認められた場合は、植樹等を行わなければならない。

(消防)

第11条 事業主は、開発区域内の消防水利の基準により消火栓、貯水槽の設置及び消防水利標識を設置しなければならない。

2 前項の設置に当たっては、消防法(昭和23年法律第186号)によるものとする。

(上水道)

第12条 事業主は、施工及び完成後における給水施設を自己の負担により設置しなければならない。

2 事業主は、前項の施設を施工するときは、あらかじめ恩納村水道管理者及び直接関係ある水利権者の代表者と協議し、了解を得なければならない。

(開発協定書の締結)

第13条 この要綱に基づき協議の結果、合意に達した事項については、村長が必要とするものについて開発協定書を締結するものとする。

(届出)

第14条 村長と協議し、承認を得た事業主は、工事着手届及び終了後には完了届を提出し、その確認を受けなければならない。

(違反措置)

第15条 事業主がこの要綱に従わない場合、村長は、事業主に対し改善又は事業の停止を命ずることができる。

(委任)

第16条 この要綱に添いがたいもの又は定めのないものについては、その都度村長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和51年訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

恩納村地域開発指導要綱

昭和50年7月31日 訓令第1号

(令和3年2月22日施行)