○恩納村予防接種健康被害調査委員会設置規則

平成13年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理を行うため、恩納村予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、村長の諮問に応じ、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定による予防接種又はこれらに準ずる予防接種に起因した健康被害に関する事項を調査し、審議するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱し、又は任命する。

(1) 北部地区医師会の代表医師

(2) 沖縄県知事が推薦する医師

(3) 恩納村予防接種担当医師

(4) 所轄保健所長

(5) 副村長

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選でこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、公開しない。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(職務上の義務)

第7条 委員及び関係職員は、委員会で職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(関係者の出席)

第8条 委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)の規定を準用する。

(答申)

第10条 委員長は、会議が終了したときは、その結果を速やかに村長に答申しなければならない。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、平成14年9月1日から施行する。

(平成15年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

恩納村予防接種健康被害調査委員会設置規則

平成13年3月31日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成13年3月31日 規則第3号
平成14年8月16日 規則第8号
平成15年5月16日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第2号
令和2年3月23日 規則第5号