○恩納村重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例施行規則
平成3年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例(平成3年恩納村条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者手帳又は療育手帳の写し
(2) 国民健康保険証又は社会保険証書の写し
(3) 世帯全員の住民票
(4) 受給資格者又はその配偶者若しくは扶養義務者の所得に関する証明書
(5) その他村長が必要と認める書類
(受給資格者証の有効期限等)
第5条 村長は、2年ごとに一定の期日を定めて重度心身障害者(児)の受給資格者の認定の更新を行うものとする。
2 受給資格者証の有効期限は、前項の規定により、村長が定める受給資格者の認定の期間が満了する日の属する月の末日までとする。
3 受給資格者は、受給資格者証の有効期限が過ぎたときは、当該受給資格者証を速やかに村長に返還しなければならない。
(受給資格者証の再交付)
第6条 受給資格者は、受給資格者証を毀損し、汚損し、又は亡失したときは、受給資格者証再交付申請書(様式第5号)を村長に提出し、受給資格者証の再交付を受けることができる。
2 受給資格者証を毀損し、又は汚損した場合における前項の申請書には、その受給資格者証を添えなければならない。
3 受給資格者は、受給資格者証の再交付を受けた後、亡失した受給資格者証を発見したときは、速やかに村長に返還しなければならない。
(所得状況の確認)
第7条 村長は、毎年7月1日から7月20日までの間に、条例第8条の規定に係る所得の状況を確認し、受給資格者台帳にその結果を記載するものとする。
2 受給資格者が「沖縄県重度心身障害者医療費助成制度の自動償還方式に関する事務取扱契約」を行っている医療機関等へ受給資格者証を提示し、当該医療機関へ医療費等を全額支払った場合は、第1項の規定にかかわらず、恩納村へ助成金の申請が行われたものとみなす。
(助成金の支給)
第9条 条例第10条の規定に基づいて、助成金の支給を行う場合において、受給資格者に係る条例第3条第1項第1号に規定する一部負担金の額及び同項第2号に規定する自己負担額の有無を確認の上、支給すべき額を決定するものとする。
2 助成金の支給の決定は、恩納村重度心身障害者(児)医療費助成決定通知書(様式第8号)により行うものとする。
(助成金給付の終期)
第10条 条例第11条に規定する受給資格者としての要件が消滅した日とは、次に掲げる日をいう。
(1) 条例第2条の表の重度心身障害者(児)に該当しなくなった日
(2) 条例第4条各号に該当しなくなった日
(届出の事項)
第11条 条例第12条に規定する届出をしなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者又は保護者の本村内における住所の変更又は氏名の変更
(2) 受給資格者に係る医療保険の種別、内容その他の変更
(3) 前条に規定する受給資格者としての要件の消滅
(入院時食事医療費の支給)
第14条 条例第3条第1項の規定により入院時食事費(2分の1)の助成をする。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。