○恩納村高齢者サービス調整チーム設置運営要綱
平成5年3月25日
要綱第2号
(設置)
第1条 高齢者の多様なニーズに対応し、個々の高齢者のニーズに見合う最も適切なサービスを提供するため、保健、福祉、医療等に係る各種サービスを総合的に調整し、推進することを目的として恩納村高齢者サービス調整チーム(以下「調整チーム」という。)を設置する。
(事業内容)
第2条 調整チームは、前条の目的達成のため次の事業を行う。
(1) 保健師、精神保健相談員、介護福祉士、民生委員等の訪問、相談活動を通じて高齢者のニーズの把握を行うこと。
(2) 高齢者の健康状態、経済状況、家庭環境等を踏まえた具体的処遇方策の確立を行うこと。
(3) 関係機関へのサービス提供の要請を行うこと。
(4) 老人ホームへの入所措置の要否の判定を行うこと。
(5) その他サービスの総合調整推進のため必要な事項
(委員の構成)
第3条 調整チームは、20人以内の委員をもって構成する。ただし、ケースの内容によっては、このうち必要な者のみを構成者とすることができるものとする。
2 委員は、別表に定める者とし、村長が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任を妨げない。
(役員等)
第4条 調整チームの委員長は、福祉課長をもって充てる。
2 副委員長は、委員長があらかじめ指名する。
3 委員長は、会務を総括し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 調整チームの会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 調整チームにおいて必要があると認めたときは、委員以外の学識経験者又は関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(関係機関との連携)
第6条 調整チームは、運営に際し、保健所保健・福祉サービス調整推進会議、恩納村健康づくり推進協議会等関係機関との連携を密にして運営に当たらなければならない。
(委員報酬)
第7条 調整チーム委員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)によるものとする。
(庶務)
第8条 調整チームの庶務は、福祉課において処理する。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 福祉課長 1人
2 福祉・保健関係職員 6人
3 医師(村内診療所等) 1人
4 中部保健所職員 2人
5 中部保健所保健師 2人
6 恩納村保健師 1人
7 中部福祉事務所職員 1人
8 民生委員代表 1人
9 介護福祉士代表 1人
10 老人福祉施設職員 1人
11 社会福祉協議会(事務局長、専門員) 2人