○恩納村地域福祉基金事業補助金交付規則

平成9年10月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者等の保健福祉の向上を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条の規定により設立された社会福祉法人又は社会福祉の振興に寄与する事業を行う団体で村長が必要と認めるものに対し、地域の特性を生かした在宅福祉の向上、健康、生きがいづくり及び民間活動の活発化等の事業に要する経費について、予算の範囲内で恩納村地域福祉基金事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、恩納村団体等補助金交付規則(平成20年恩納村規則第4号)に基づき必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 在宅福祉等の普及及び向上に関する事業

 在宅介護者に対する介護技術の指導、講習及び情報提供

 地域の実情に応じた独自の在宅保健福祉サービス

 地域の実情に応じた先駆的な在宅保健福祉サービスの調査研究

 シルバーサービス事業の育成及び普及

 その他在宅福祉等の普及及び向上に資する事業

(2) 健康及び生きがいづくりの推進に関する事業

 民間団体による健康講座、長寿社会フェスティバル、スポーツ大会等の開催

 健康及び生きがいづくりマニュアルの作成等による啓発普及

 地域の実情に応じた健康及び生きがいづくりの調査研究

 その他健康及び生きがいづくりの推進に資する事業

(3) ボランティア活動の活発化事業

 ボランティア団体の資材費及び啓発事業等の活動費

 ボランティア団体のネットワーク化のための事業

 ボランティアに対する研修、講習会等

 その他ボランティア活動の活発化に資する事業

(4) その他高齢者の保健福祉の推進に関する事業

(補助対象経費及び補助率等)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、補助事業に要する別表に掲げる経費とする。

2 補助率は、予算の範囲内において決定するものとする。

3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、あらかじめ事業実施年度の前年度の12月20日までに恩納村地域福祉基金事業補助金交付要望書(様式第1号)(以下「要望書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による要望書を受理したときは、その要望書を審査し、適当と認めたときは、要望書に対し内定書(様式第2号)を交付するものとする。

3 前項の内定書を受けた者は、事業実施年度の5月末日までに、当該年度分の恩納村地域福祉基金事業補助金交付申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が特に必要と認めるときは、その提出期限を変更することができる。

(補助金の交付決定)

第5条 村長は、前条の規定に基づく交付申請書を受理したときは、速やかに審査し、適当と認めたときは、恩納村地域福祉基金事業補助金交付決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が補助金の交付申請を取り下げようとするときは、速やかにその旨を記載した書面を村長に提出しなければならない。

(変更申請手続)

第7条 補助事業者は、補助金の交付決定後の事情の変更により申請内容を変更して補助事業を行うときは、恩納村地域福祉基金事業変更承認申請書(様式第5号)を村長に提出し、事前に承認を受けなければならない。

(中止又は廃止の承認申請)

第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は、廃止しようとするときは、恩納村地域福祉基金事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を村長に提出し、事前にその承認を受けなければならない。

(遂行状況報告)

第9条 補助事業者は、補助事業を行う会計年度の11月末日現在における補助事業の遂行状況について、恩納村地域福祉基金事業遂行状況報告書(様式第7号)を当該年度の12月20日までに村長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第10条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定のあった会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、恩納村地域福祉基金事業実績報告書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第11条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、恩納村地域福祉基金事業補助金概算払申請書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の確定等)

第12条 村長は、第10条の報告を受けた場合において、報告書の審査等により交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき額を速やかに確定し、恩納村地域福祉基金事業補助金確定通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 前項の規定により、確定通知を受けた補助事業者は、恩納村地域福祉基金事業補助金交付請求書(様式第11号)を村長に提出するものとする。

(補助金の精算)

第13条 村長は、前条第2項の規定による交付請求書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、補助金を精算交付するものとする。

(帳簿等の整備及び保存)

第14条 補助事業者は、事業の実施状況及び事業に係る経費の収支に関する状況を明らかにするために必要な帳簿及び証拠書類を備え、これらの書類を事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年度の予算から適用する。ただし、第4条第1項の規定は、平成10年度の予算から適用する。

2 平成9年度において補助金の交付を受けようとするものは、第4条の規定にかかわらず、恩納村地域福祉基金事業補助金交付申請書を平成9年12月20日までに提出するものとする。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助金対象経費

1 謝礼金(講師謝礼金、委員謝礼金)

2 旅費(費用弁償、普通旅費)

3 需要費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱費)

4 役務費(通信運搬費、広告費、手数料、筆耕翻訳料)

5 委託料

6 使用料及び賃貸料

7 備品購入費(庁用器具費)

8 その他経費(上記以外で地域福祉基金補助事業の趣旨に沿うもので村長が特に必要と認めるもの)

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恩納村地域福祉基金事業補助金交付規則

平成9年10月1日 規則第8号

(平成15年4月1日施行)