○恩納村総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成14年3月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成14年恩納村条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 恩納村総合保健福祉センター(以下「センター」という。)の開館日及び開館時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後9時までとする。
2 前項の開館日及び開館時間は、村長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、恩納村の休日を定める条例(平成3年恩納村条例第16号)第1条に定める本村の休日とする。ただし、村長が必要と認める場合は、開館することができる。
3 使用許可は、条例第6条各号に基づくものを優先して行うものとする。
(使用許可申請書の受付)
第5条 使用許可申請書は、使用しようとする日の属する月から3箇月前の初日から受け付けるものとする。
(使用の取下げ)
第8条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を取りやめるときは、使用許可期日の3日前までに恩納村総合保健福祉センター使用許可取下書(様式第5号)により、その旨を届け出なければならない。
(1) 恩納村の行政機関
(2) 恩納村内のボランティア団体及び福祉団体
(3) 恩納村老人クラブ連合会及び各区の老人クラブ
(4) 恩納村内の保育所、幼稚園及び学校
(5) 村長が特に必要と認める団体
2 使用料の免除を受けようとするものは、恩納村総合保健福祉センター使用料免除申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第10条 センターの入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) センター内は、禁煙とし、所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 指定の場所以外に立ち入らないこと。
(3) 前2号に定めるもののほか、管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 所長は、前項各号に掲げる行為をした者又はそのおそれのある者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(原状回復の報告)
第12条 使用者は、条例第14条第2項の規定により使用した施設等を原状に回復したときは、速やかに総合保健福祉センターの職員に報告し、点検を受けなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、総合保健福祉センターの運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。