○恩納村総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成14年3月29日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、恩納村総合保健福祉センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村民に対して、健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関して必要な事業を行うこと並びに地域における福祉活動の拠点として、村民の福祉ニーズに応じた各種相談等の福祉サービス、創作活動、ボランティアの養成、各種福祉情報の提供等を総合的に行い、村民の保健福祉の増進及び保健福祉意識の高揚を図ることを目的としてセンターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 恩納村総合保健福祉センター

位置 恩納村字恩納6302番地

(職員)

第4条 センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

(管理)

第5条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じた最も効率的な運用をしなければならない。

(事業)

第6条 センターは、次の事業を行う。

(1) 保健事業

(2) 福祉事業

(3) その他保健・福祉事業に必要な事業

(使用者)

第7条 センターを使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 恩納村内に住所を有する者

(2) その他村長が認めた者

(使用の許可)

第8条 センターで行う事業以外の目的で総合保健福祉センター及びこれに附属する器具等(以下「施設等」という。)を使用する者(以下「使用者」という。)は、規則で定めるところにより、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の規定による許可に条件を付すことができる。

(使用の制限)

第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めたとき。

(2) 施設等の破損若しくは滅失のおそれがあると認めたとき。

(3) 営利を目的として使用するとき、若しくはそのおそれがあると認めたとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(5) その他施設等の管理運営上又は公益上支障があると認めたとき。

(許可の取消し等)

第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 正当な手続によらないで、使用の目的又は内容を変更し、又は権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。

(3) 災害その他不可抗力により、総合保健福祉センターの使用ができなくなったとき。

(4) その他管理上特に必要があるとき。

2 前項に基づく使用許可の取消し、又は停止によって使用者が被った損害については、村長は、その責めを負わない。

(使用料)

第11条 使用料の額は、別表に定める額とする。

2 使用者は、前項の使用料を前納しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の免除)

第12条 村長は、特別の事情があると認めるときは、使用料を免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 前条の規定により既に納入された使用料は、還付しない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の義務)

第14条 使用者は、第8条の規定による条件等を遵守し、使用期間中その使用施設等を善良な意思をもって使用及び管理をしなければならない。

2 使用者は、施設等の使用が終了したときは、直ちに使用した施設等を原状に回復しなければならない。使用許可の取消し等を受けたときも、また同様とする。

(立入検査)

第15条 使用者は、職員が職務執行のため立入検査をするときは、これを拒むことができない。

(入所の制限)

第16条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入所を拒み、又は退所を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者

(2) 火薬その他の危険物又は他人に迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(3) 公の秩序若しくは善良の風俗を乱し、又は職員の指示に従わない者

(4) その他管理運営上支障があると認められる者

(損害賠償)

第17条 使用者は、施設等を破損し、又は滅失したときは、村長の認定する損害額を賠償しなければならない。

2 使用者の責めに帰すべき事由により、人身事故等が生じたときは、これに係る一切の責めは、使用者が負わなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

恩納村総合保健福祉センター使用料金表

使用時間区分

施設名

8時半から12時まで

12時から17時まで

18時から21時まで

冷房使用料1時間につき

多目的ホール

1,000円

1,000円

1,000円

500円

会議室

500円

500円

500円

200円

視聴覚室

500円

500円

500円

200円

調理実習室

500円

500円

500円

200円

工作室

500円

500円

500円

200円

備考

  第8条の規定による許可を受けて施設等を使用する場合の使用料である。

恩納村総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成14年3月29日 条例第16号

(平成14年3月29日施行)