○恩納村文化財保護条例施行規則
平成2年3月9日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村文化財保護条例(昭和50年恩納村条例第19号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 指定書を滅失し、損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗みとられた場合は、様式第4号の申請書により、その再交付を申請しなければならない。この場合においては、これらの事実を証明するに足る書類を添えなければならない。
(標識等の設置)
第6条 委員会は、指定した文化財の地域については、標識、境界標等を設置するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。