○恩納村文化財保護条例施行規則

平成2年3月9日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、恩納村文化財保護条例(昭和50年恩納村条例第19号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第10条第1項の規定により恩納村指定文化財(以下「村指定有形文化財」という。)の指定を受けようとする者は、恩納村指定文化財指定申請書(様式第1号)に当該有形文化財の写真(縦12センチメートル、横16.5センチメートル。以下同じ。)を添えて恩納村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

(同意書)

第3条 条例第10条の規定により、恩納村教育委員会(以下「委員会」という。)が文化財の指定を行うに当たって、その所有者及び権限に基づく占有者の同意を得る場合は、様式第2号の同意書によるものとする。

(指定書)

第4条 条例第10条第1項の規定による文化財の指定をした場合は、委員会は、当該文化財の所有者又は権原に基づく占有者に様式第3号の指定書を交付するものとする。

2 指定書を滅失し、損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗みとられた場合は、様式第4号の申請書により、その再交付を申請しなければならない。この場合においては、これらの事実を証明するに足る書類を添えなければならない。

(指定の解除)

第5条 条例第11条第1項及び第2項の規定に基づく指定解除の通知書は、様式第5号による。

(標識等の設置)

第6条 委員会は、指定した文化財の地域については、標識、境界標等を設置するものとする。

(所有者等の変更等)

第7条 条例第13条の規定に基づく所有者等に、その氏名若しくは名称又は住所の変更等があった場合の届出は、様式第6号によるものとする。

(滅失、毀損等)

第8条 条例第13条に基づく指定文化財を滅失し、毀損し、亡失し、又は盗難にあった場合の届出は、様式第7号によるものとする。

(現状変更等)

第9条 条例第13条第2項に基づく指定文化財の現状を変更し、又は修理する場合の申請は、様式第8号によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

恩納村文化財保護条例施行規則

平成2年3月9日 教育委員会規則第1号

(平成2年3月9日施行)