○恩納村文化財保護条例
昭和50年4月4日
条例第19号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 文化財保護審議会(第4条―第9条)
第3章 村指定文化財(第10条―第17条)
第4章 補則(第18条・第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び沖縄県文化財保護条例(昭和47年沖縄県条例第25号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で恩納村(以下「村」という。)区域内に存する文化財のうち、重要なものについて、その保存及び活用のために必要な措置を定めるものとする。
(文化財の定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が村にとって歴史上又は芸術上、価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が村にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗、慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が村民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4) 貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で我が村にとって歴史上又は学術上価値の高いもの(以下「史跡」という。)
(5) 庭園、橋梁、峡谷、山岳、海浜、河川その他の名勝地で我が村にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの(以下「名勝」という。)並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が村にとって学術上価値の高いもの(以下「天然記念物」という。)
(6) 周囲の環境と一体をなし歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。)
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第3条 恩納村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等、その文化的活用に努めなければならない。
3 村民は、教育委員会がこの条例の目的を達成するために行う措置に対して、誠実に協力しなければならない。
第2章 文化財保護審議会
(設置)
第4条 教育委員会に、恩納村文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第5条 審議会は、文化財の保存及び活用に関し教育委員会の諮問に答え、又は教育委員会に意見を具申し、及びこのための必要な調査と審議を行う。
(委嘱)
第6条 審議会の委員は、文化財に深い関心を有し、学識経験のある者のうちから教育委員会が村長と協議して委嘱する。
(定数)
第7条 審議会は、委員5人以内で組織する。ただし、審議会に特殊の事項を調査研究するため臨時の専門委員を置くことができる。
(任期)
第8条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(解嘱)
第9条 教育委員会は、特別の事情があるときは、委員の任期中でも解嘱することができる。
第3章 村指定文化財
(指定)
第10条 教育委員会は、村内に存在する文化財のうち、村にとって重要なものを、恩納村指定文化財(有形文化財、無形文化財、民俗文化財、史跡、名勝、天然記念物及び伝統的建造物群)に指定することができる。
2 前項の指定をしようとするときは、あらかじめ当該文化財の所有者(無形文化財については、教育委員会の認定した保持者)及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しないときは、この限りでない。
3 第1項の指定をする場合には、教育委員会は、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。
4 第1項により指定したときは、教育委員会は、その旨を告示し、かつ、当該村指定文化財所有者に指定書を交付するとともに、権原に基づく占有者に通知しなければならない。
(解除)
第11条 村指定文化財が、その価値を失った場合その他特別の事由があるときは、教育委員会は、審議会の意見を聴いて、その指定を解除することができる。
2 保持者が心身の故障のため、保持者として適当でなくなったと認められる場合その他特別の事由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。
3 前2項の規定により、その指定を解除したときは、教育委員会は、その旨を告示し、かつ、所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。
4 前項の通知を受けたときは、所有者は、速やかに村指定文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。
(所有者の管理義務及び管理責任者)
第12条 村指定文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく規則及び教育委員会の指示に従い村指定文化財を管理しなければならない。
2 村指定文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり村指定文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 管理責任者については、第1項の規定を準用する。
(届出)
第13条 村指定文化財の所有者又は管理責任者は、次に掲げる事項に該当するときは、20日以内に教育委員会に届け出なければならない。
(1) 所有者を変更したとき。
(2) 管理責任者を選任し、又は解任したとき。
(3) 所有者又は管理責任者がその氏名又は住所(法人にあっては、その名称、商号及び所在地)を変更したとき。
(4) 村指定文化財の全部又は一部を滅失し、毀損し、又は盗みとられたとき。
(5) 村指定文化財の所在の場所を変更したとき。
(6) 村指定史跡、名勝、天然記念物、伝統的建造物群の指定地域内の土地についてその所在、地番及び地目に変更があり、又は地積に異動があったとき。
2 村指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、当該指定有形文化財の現状を変更し、又は修理しようとするときは、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
3 村指定無形文化財の保持者が氏名又は住所を変更し、若しくは死亡したときは、保持者又は相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(管理若しくは修理又は保存に要する経費)
第14条 村は、村指定文化財並びに国及び県指定文化財のうち、村内に存する文化財の管理若しくは修理又は保存に要する経費の一部に充てさせるため、その文化財の所有者又は保持者に予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付するときは、教育委員会は、管理若しくは修理又は保存に関し必要と認める事項について指示することができる。
(管理又は修理に関する勧告)
第15条 村指定文化財の管理が適当でないため、当該村指定文化財が滅失し、毀損し、又は盗みとられるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
2 村指定文化財が毀損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。
3 前項の勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内で、その全部又は一部を村の負担とすることができる。
(出品又は公開)
第16条 教育委員会は、村指定文化財の所有者又は管理責任者若しくは保持者に対し、期間を限って当該村指定文化財の出品又は公開を勧告することができる。
2 前項の出品又は公開のために要する経費は、予算の範囲内でその全部又は一部を村の負担とすることができる。
3 第1項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該村指定文化財が滅失し、又は毀損したときは、村は、所有者又は保持者に対し、通常生ずべき損害を補償する。ただし、所有者又は管理責任者若しくは保持者の責めに帰すべき事由によるものは、この限りでない。
(調査及び報告)
第17条 教育委員会は、必要があると認めるときは、あらかじめ村指定文化財の所有者又は管理責任者若しくは保持者の同意を得て、当該文化財の現状及び管理又は修理若しくは保存の状況を調査し、報告を求めることができる。
第4章 補則
(補助金の返還)
第18条 教育委員会は、この条例の規定により補助金の交付を受けた村指定文化財の所有者又は管理責任者若しくは保持者が次に掲げる事項に該当するとき、その他特殊の事由が生じたと認めるときは、当該補助金等の全部又は一部の返納を命ずることができる。
(1) 村指定文化財の管理、修理、保存若しくは出品又は公開等に関しこの条例に違反したとき。
(2) 補助金等の交付を受け、目的以外にこれを使用したとき。
(3) 補助金等の交付の条件に従わなかったとき。
(4) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。