○恩納村スポーツ推進審議会の設置に関する条例

平成14年3月29日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、スポーツ推進審議会の設置、委員の定数、任期その他スポーツ推進審議会に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 恩納村にスポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第3条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、恩納村におけるスポーツの推進に関する事項を調査研究し、及び審議して答申し、又は建議する。

(定数)

第4条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、9人以内とし、次に掲げる者のうちから村長の意見を聴いて教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)を適用する。

(その他の事項)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

恩納村スポーツ推進審議会の設置に関する条例

平成14年3月29日 条例第14号

(平成23年12月12日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年3月29日 条例第14号
平成23年12月12日 条例第20号