○喜瀬武原青年会館の設置及び管理に関する条例

昭和53年4月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、喜瀬武原青年会館(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 青少年の自主的活動を通じて、健全な青少年の育成を図るため、施設を恩納村字喜瀬武原359番地2に設置する。

(指定管理者による施設の管理)

第3条 村長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に施設の管理等を行わせるものとする。

(利用料)

第4条 施設等の利用料の額は、別表に掲げる額の範囲内で、指定管理者が村長の承認を得て定めた額とする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 健全な青少年の育成を図るための事業の企画、立案及び実施

(2) 施設の利用の許可に関する業務

(3) 前条に規定する利用料の徴収に関する業務

(4) 施設の維持管理に関する業務

(5) 施設の運営に関する事務

(指定管理者の手続)

第6条 施設の指定管理者の指定の手続については、この条例に定めるものを除くほか、恩納村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年恩納村条例第10号)及び恩納村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則(平成16年恩納村規則第4号)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に従前の喜瀬武原青年会館の設置及び管理に関する条例の規定に基づいてなされた許可その他手続は、この条例に基づいてなされたものとみなす。

(平成24年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

喜瀬武原青年会館施設利用料金表

利用時間

施設名

8:30~12:00

12:00~17:00

休憩室

500円

500円

会議室

500円

500円

喜瀬武原青年会館の設置及び管理に関する条例

昭和53年4月1日 条例第16号

(平成24年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年4月1日 条例第16号
平成18年6月16日 条例第14号
平成24年3月22日 条例第8号