○恩納村立学習等供用施設の設置及び管理に関する条例

昭和62年6月24日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2に基づき、恩納村学習等供用施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 恩納村は、地域社会の発展と住民の福祉増進を図るため、学習、保育、休養、研修、集会等が行えるよう、地区学習等供用施設(以下「施設」という。)別表第1のとおり設置する。

(指定管理者による施設の管理)

第3条 村長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に施設の管理等を行わせるものとする。

(利用料)

第4条 施設の利用料の額は、別表第2に掲げる額の範囲内で、指定管理者が村長の承認を得て定めた額とする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域社会の発展と住民の福祉増進を図る事業の企画、立案及び実施

(2) 施設の利用の許可に関する業務

(3) 前条に規定する利用料の徴収に関する業務

(4) 施設の維持管理に関する業務

(5) 施設の運営に関する事務

(指定管理者の手続)

第6条 施設の指定管理者の指定の手続については、この条例に定めるものを除くほか、恩納村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年恩納村条例第10号)及び恩納村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則(平成16年恩納村規則第4号)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、特に必要な事項に関しては、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に従前の恩納村立学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の規定に基づいてなされた許可その他手続は、この条例に基づいてなされたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

安富祖地区学習等供用施設

恩納村字安富祖120番地

山田集会所学習等供用施設

恩納村字山田2698番地

南恩納地区学習等供用施設

恩納村字恩納6325番地

別表第2(第4条関係)

安富祖地区学習等供用施設利用料金表

利用時間区分

施設名

8時30分から12時まで

12時から17時まで

冷房利用料1時間につき

会議室

500円

500円

200円

調理学習室

500円

500円

200円

図書室

500円

500円

200円

山田集会所学習等供用施設利用料金表

利用時間区分

施設名

8時30分から12時まで

12時から17時まで

冷房利用料1時間につき

集会室

500円

500円

200円

南恩納地区学習等供用施設利用料金表

利用時間区分

施設名

8時30分から12時まで

12時から17時まで

冷房利用料1時間につき

集会室

500円

500円

200円

保育室

500円

500円

200円

調理講習室

500円

500円

200円

図書学習室

500円

500円

200円

団体室

500円

500円

200円

恩納村立学習等供用施設の設置及び管理に関する条例

昭和62年6月24日 条例第16号

(平成18年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年6月24日 条例第16号
昭和63年6月24日 条例第16号
平成15年2月7日 条例第2号
平成18年6月16日 条例第13号