○恩納村立公民館の設置及び管理に関する条例

昭和62年6月24日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条、第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、恩納村立公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 恩納村に公民館を設置する。

2 公民館の名称、位置及び事業の主たる対象となる区域(以下「対象区域」という。)は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者による施設の管理)

第3条 村長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に施設の管理等を行わせるものとする。

(職員)

第4条 公民館に非常勤の館長を置き、公民館主事その他必要な職員を置くことができる。

(公民館運営審議会)

第5条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の委員及び任期)

第6条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

2 委員の定数は、5人以内とし、その任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が第1項各号のいずれにも該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合は、教育委員会はその任期中であっても解嘱することができる。

(利用料)

第7条 施設等の利用料の額は、別表第2に掲げる額の範囲内で、指定管理者が村長の承認を得て定めた額とする。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 法第22条に掲げる事業の企画、立案及び実施

(2) 施設の利用の許可に関する業務

(3) 前条に規定する利用料の徴収に関する業務

(4) 施設の維持管理に関する業務

(5) 施設の運営に関する事務

(指定管理者の手続)

第9条 施設の指定管理者の指定の手続については、この条例に定めるものを除くほか、恩納村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年恩納村条例第10号)及び恩納村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則(平成16年恩納村規則第4号)の定めるところによる。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営並びに審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に従前の恩納村立公民館の設置及び管理に関する条例の規定に基づいてなされた許可その他手続は、この条例に基づいてなされたものとみなす。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公民館の名称

位置

対象区域

安富祖地区公民館

恩納村字安富祖120番地

恩納村字安富祖

字名嘉真

字善瀬武原

別表第2(第7条関係)

恩納村立公民館施設利用料金表(安富祖地区公民館)

利用時間

施設名

8:30~12:00

12:00~17:00

冷房利用料1時間につき

調理学習室

500円

500円

200円

会議室

500円

500円

200円

図書館

500円

500円

200円

体育館の利用料

利用目的

利用区分

8時間以内

4時間以内

2時間以内

備考

球技、レク等の大会

村外団体

8,000円

4,500円

 

1回につき

村内団体

3,000円

2,000円

 

練習

個人

児童、生徒

 

 

50円

一般、学生

 

 

100円

団体

村外

 

4,500円

3,000円

コート1面1回につき

村内

 

2,000円

1,500円

(1) 練習の際の1団体とは、その構成員を10名以上18名までとし、18名を超える場合は、1人につき村外200円、村内50円(児童、生徒無料)を加算して徴収する。ただし、1団体の総員数が25名を超える場合は、その超える員数1人につき村外50円、村内20円を徴収する。

(2) 練習の際のコート1面は、2団体合わせて30名まで利用させることができる。

(3) バドミントンの練習については、コート4面までを1面とする。

恩納村立公民館の設置及び管理に関する条例

昭和62年6月24日 条例第15号

(平成24年4月1日施行)