○恩納村給食センター運営委員会規程

昭和47年5月15日

教委規程第4号

(名称及び事務所)

第1条 恩納村給食センター運営委員会(以下「本会」という。)と称し、事務所を恩納村字恩納6251番地2の給食センター内に置く。

(職員)

第2条 本会の運営委員は、恩納村立学校給食センターの設置、管理及び職員に関する条例(昭和50年恩納村条例第18号)で定めた構成の内から委嘱する。

(1) 村内各小中学校長 6人

(2) 村内小中学校PTA連合会長 1人

(3) 村長部局課長職 1人

(4) 村各種団体長の職にある者 1人

計 9人

(目的)

第3条 本会は、学校給食法(昭和29年法律第160号)の目的達成を期し恩納村立学校給食センターの円滑な運営を図ることを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的達成のために次の事業を行う。

(1) 学校給食の完全実施

(2) 給食物資の購入に関すること。

(3) 児童生徒の正しい給食の受け方の指導

(4) 関係団体との連絡協力

(5) 調査研究

(6) 給食の内容及び配給に関すること。

(7) 給食費の調定徴収及び会計に関すること。

(8) その他施設及び運営に関し必要な事項

(役員)

第5条 本会に次の役員を置く。役員の選出は、互選による。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

(任務及び任期)

第6条 任務及び任期については、次のように定める。

(1) 委員長は、会務を総括し、委員を招集して会議を主宰する。

(2) 副委員長は、会長を補佐し、代理を務める。

(3) 任期は、1年とし、再選を妨げない。

(会議)

第7条 本会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 本会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 本会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(費用弁償)

第9条 本会の運営委員が会議に出席したときは、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)第2条の規定により報酬日額を支給する。ただし、恩納村職員で常勤のものが勤務時間内で会議に出席する場合は、支給しない。

(会計年度)

第10条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年の3月31日をもって1年とする。

この規程は、昭和47年5月15日から施行する。

(昭和58年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成10年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成13年教委規程第1号)

この規程は、平成13年11月1日から施行する。

(平成26年教委規程第1号)

1 この規程は、平成26年11月1日から施行する。

(平成28年教委規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年教委規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

恩納村給食センター運営委員会規程

昭和47年5月15日 教育委員会規程第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年5月15日 教育委員会規程第4号
昭和58年4月28日 教育委員会規程第1号
平成10年11月27日 教育委員会規程第1号
平成13年10月30日 教育委員会規程第1号
平成26年10月21日 教育委員会規程第1号
平成28年12月28日 教育委員会規程第2号
令和2年3月23日 教育委員会規程第3号