○恩納村立学校給食センターの設置、管理及び職員に関する条例

昭和50年4月4日

条例第18号

恩納村立学校給食センター設置条例(昭和47年恩納村条例第40号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、恩納村立学校給食センターの設置、管理及び職員に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 恩納村立小学校及び中学校の学校給食を適正かつ円滑に実施するため、給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な事務等の業務を一括処理する施設として、恩納村立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を恩納村字恩納6251番地2に設置する。

(管理)

第3条 給食センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用及び管理をしなければならない。

(職員)

第4条 給食センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 係長

(3) 栄養士(県費職員)

(4) 運転手兼調理助手(会計年度任用職員)

(5) 調理員

(6) 調理助手(会計年度任用職員)

2 所長は、学校教育課長の兼務とする。

(運営委員会)

第5条 給食センターの運営を適正かつ円滑ならしめるため、給食センターに恩納村給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、所長に助言する。

3 前項の審議を行うため、これに重要な調査研究等を行う。

(委員)

第6条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、9人とする。

2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により任命された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。

(委任)

第7条 この条例に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(平成4年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年5月1日から適用する。

(平成13年条例第14号)

この条例は、平成13年11月1日から施行する。

(平成17年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行以後、改正後の恩納村立学校給食センターの設置、管理及び職員に関する条例第4条の規定に基づく職員配置が行われる間は、改正前の恩納村立学校給食センターの設置、管理及び職員に関する条例第4条の規定を適用する。

(平成23年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第21号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

恩納村立学校給食センターの設置、管理及び職員に関する条例

昭和50年4月4日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年4月4日 条例第18号
平成4年7月1日 条例第16号
平成13年10月31日 条例第14号
平成17年12月19日 条例第20号
平成23年9月20日 条例第15号
平成24年3月22日 条例第8号
平成25年3月13日 条例第5号
平成28年12月15日 条例第21号
令和2年3月23日 条例第8号