○恩納村立学校施設等の使用料に関する条例施行規則
昭和56年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村立学校施設等の使用料に関する条例(昭和50年恩納村条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納付)
第2条 使用料は、納付書をもって前納するものとする。
(使用料の徴収範囲)
第3条 使用料の徴収範囲は、学校施設等の一部又は全部を専用で使用したものから徴収する。ただし、個人的に団体と一緒になって練習又は試合をするために体育館、屋外運動場の夜間照明施設及び水泳プールを使用する場合は、専用使用とみなす。
(使用料の返還)
第4条 条例第4条第2項ただし書の規定により、使用料の返還を受けようとするときは、使用予定日から3日以内に恩納村立学校施設等使用料返還申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
2 使用者の責めによらない事由によって使用することができないときは、既納の使用料全額を返還する。
3 使用日の当日になって使用者の責めによらない事由によって使用することができなかったときは、既納の使用料全額を返還する。
4 使用日の当日になって使用者の責めによらない事由によって、使用予定時間の半分に満たなかったときは、既納の使用料の30パーセントを返還する。
(使用料の免除)
第6条 使用料を免除できる場合は、次のとおりとする。
(1) 別表第1に掲げる団体が主催又は使用する場合
(2) 国頭郡体育大会、沖縄県民体育大会又は国民スポーツ大会への派遣選手として練習する場合
(3) 身体障害者及び生活保護世帯員が使用する場合
(4) その他教育長が適当と認めた者又は団体が使用する場合
(使用料の減額)
第7条 使用料を減額できる場合は、次のとおりとする。
(1) 村内の公共又は公共的団体及び教育委員会に登録した村内の団体が主催する場合
(2) 村外団体が、村内団体と一緒に交流を図る場合
(3) 村出身で、村、郡、県又は国の体育、スポーツ関係機関又は団体から表彰された者が使用する場合
(4) その他教育長が認めた者又は団体が使用する場合
(使用料の減額率)
第8条 使用料の減額率は、別表第2のとおりとする。
2 村外団体が、村内団体と一緒に交流を図る場合の使用料は、村内団体の使用料に準ずる。
(委任規定)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第2号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
使用料免除団体
恩納村スポーツ協会、恩納村老人クラブ連合会、恩納村女性会、恩納村青年団協議会、恩納村社会福祉協議会、恩納村青少年健全育成協議会、恩納村遺族会、恩納村PTA連合会、石川地区PTA連合会、北部地区老人クラブ連合会、国頭郡青年団協議会、石川地区交通安全協会、石川地区防犯協会、中頭地区中学校体育連盟、各校区PTA、村内各少年野球チーム、恩納村各老人会、村内各体育協会、村内各行政区及び自治会、村内各成人会、村内各子ども会、恩納村教育委員会登録団体、村内各スポーツ少年団、国頭郡体育協会
別表第2(第8条関係)
減額率 | 体育館 | 運動場 | 水泳プール |
使用料 1/3 | 使用料 1/2 | 使用料 1/3 | |
いずれも2時間以内として、1時間超過するごとに、その使用料額の1/2を加算する。 |