○恩納村立学校施設等の使用料に関する条例

昭和50年7月11日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、恩納村立学校施設(備品を含む。以下「学校施設等」という。)の利用につき徴収する使用料について必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、別表のとおりとする。

(減免)

第3条 村長は、前条の規定にかかわらず、国、地方公共団体、公共団体又は公共的団体が直接その用に供するとき、その他特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。

(使用料の徴収時期等)

第4条 使用料は、学校施設等の利用を開始する前に徴収する。

2 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(過料)

第5条 村長は、虚偽その他不正の行為によりこの条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任規定)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成12年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(1) 屋外運動場の使用料

使用目的

使用区分

8時間以内

4時間以内

2時間以内

備考

競技、レク等の大会

村外団体

8,000円

4,500円

 

1回につき

村内団体

3,000円

2,000円

 

1回につき

練習

村外団体

 

4,500円

3,000円

1回につき

村内団体

 

500円

200円

1回につき

(2) 屋外運動場夜間照明施設の使用料

使用目的

使用区分

4時間以内

3時間以内

2時間以内

備考

ソフトボール等の大会

村外団体

8,000円

7,000円

6,000円

1回につき

村内団体

4,000円

3,000円

2,500円

練習

個人

児童、生徒

 

 

50円

一般、学生

 

 

100円

団体

村外

 

5,000円

4,000円

村内

 

2,000円

1,500円

(1) 練習の際の1団体とは、その構成員を10名以上18名までとし、18名を超える場合は、1人につき村外250円、村内100円を加算して徴収する。ただし、1団体の総員数が25名を超える場合は、その超える員数1人につき村外100円、村内50円を徴収する。

(3) 体育館の使用料

使用目的

使用区分

8時間以内

4時間以内

2時間以内

備考

球技、レク等の大会

村外団体

8,000円

4,500円

 

1回につき

村内団体

3,000円

2,000円

 

練習

個人

児童、生徒

 

 

50円

一般、学生

 

 

100円

団体

村外

 

4,500円

3,000円

コート1面1回につき

村内

 

2,000円

1,500円

(1) 練習の際の1団体とは、その構成員を10名以上18名までとし、18名を超える場合は、1人につき村外200円、村内50円(児童、生徒無料)を加算して徴収する。ただし、1団体の総員数が25名を超える場合は、その超える員数1人につき村外50円、村内20円を徴収する。

(2) 練習の際のコート1面は、2団体合わせて30名まで使用させることができる。

(3) バドミントンの練習については、コート4面までを1面とする。

(4) 水泳プールの使用料

使用目的

使用区分

8時間以内

4時間以内

2時間以内

備考

水泳大会

村外使用

8,000円

4,500円

 

1回につき

村内使用

3,000円

2,000円

 

練習

個人

児童、生徒

 

 

50円

一般及び学生

 

 

100円

団体

村外

 

4,500円

3,000円

村内

 

2,000円

1,500円

(1) 練習の際の1団体とは、その構成員を10名以上18名までとし、18名を超える場合は、1人につき村外200円、村内50円(児童、生徒20円)を加算して徴収する。ただし、1団体の総員数が25名を超える場合は、その超える員数1人につき村外50円、村内20円(児童、生徒無料)とする。

恩納村立学校施設等の使用料に関する条例

昭和50年7月11日 条例第36号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年7月11日 条例第36号
昭和56年3月31日 条例第3号
平成12年3月31日 条例第18号