○恩納村教育支援委員会規則
平成5年4月23日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、恩納村附属機関設置条例(昭和53年恩納村条例第7号)第3条の規定に基づき、恩納村教育支援委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ教育上、特別の支援が必要と思われる児童生徒の判定及び教育的措置について調査審議する。
(組織)
第3条 委員会の委員は、15名以内をもって組織し、その委員は、医師等、学校教育関係者、学識経験者及び関係機関のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年以内とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、特定の職により任命し、又は委嘱された委員の任期は、当該職にある期間とする。
3 委員の再任は、妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、村立小学校又は中学校の学校長とし、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、村立小学校又は中学校の学校長及び教育委員会の主任指導主事とし、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数以上の出席をもって成立する。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年恩納村条例第10号)の規定を準用する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成16年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。