○現業職員の給与に関する規則

昭和49年1月14日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年恩納村条例第8号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例に規定する現業職員(以下「現業職員」という。)の給与の額、支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 現業職員の給料表は、別表第1のとおりとする。

(初任給の基準表)

第3条 初任給の基準表は、別表第2のとおりとする。

(級別資格基準表)

第4条 級別資格基準表は、別表第3のとおりとする。

(昇格)

第5条 現業職員を昇格させるときは、その者の属する職務の級の1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 現業職員を昇格させた場合におけるその者の号給の決定については、恩納村職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(平成18年恩納村規則第16号。以下「初任給等規則」という。)第21条第1項の適用を受ける一般職の職員の例による。この場合に用いる昇格時号給対応表は、別表第4のとおりとする。

(昇給)

第6条 現業職員の昇給は、初任給等規則第30条又は第31条の規定の適用を受ける一般職の職員の例により昇給する場合を除き、毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により現業職員を昇給させるか否か、及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した現業職員の昇給の号給数を4号給(57歳を超える現業職員にあっては、2号給)とすることを標準として初任給等規則第29条の規定の適用を受ける一般職の職員の例により、決定するものとする。

(降格の場合の号給)

第6条の2 現業職員を降格させた場合におけるその者の号給の決定については、初任給等規則第22条の2第1項の適用を受ける一般職の職員の例による。この場合に用いる降格時号給対応表は、別表第5のとおりとする。

(現業職員の給与の取扱い)

第7条 条例第4条から第13条までに規定する手当の額及び支給方法その他給与の取扱いについては、この規則に定めるものを除くほか、恩納村職員の給与に関する条例(昭和62年恩納村条例第11号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける一般職員の例による。

2 前項の場合において、給与条例第20条第4項の規定の適用を受ける者に相当する職員は、6月1日及び12月1日現在において現業職給料表の3級46号給(職務の級が4級又は5級については、3級46号給の給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該給料月額の直近上位の額の号給))以上の号給を受ける現業職の職員とし、同項の給料の月額に乗ずる割合は、100分の5とする。

(会計年度任用現業職員の給与)

第8条 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される現業職員の給与については、恩納村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年恩納村条例第25号)の規定の適用を受ける者の例による。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

2 当分の間、現業職員の給料月額は、当該職員が60歳(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年恩納村条例第14号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年恩納村条例第7号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日以後、当該現業職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該現業職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項に規定するもののほか、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例による改正前の職員の定年等に関する条例第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、給与条例の適用を受ける者の例による。

(昭和49年規則第11号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 単労職員が改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与及び期末手当は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 昭和49年7月2日付けの規則改正に基づく給料月額についての暫定措置は、廃止する。

(昭和51年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

2 単労職員が改正前の規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 単労職員が改正前の規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 単労職員が改正前の規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 単労職員が改正前の規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 単労職員が改正前の規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 単労職員が改正前の規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

2 単労職員の経過措置等については、恩納村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年恩納村条例第4号)の規定の例による。

(昭和59年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 単労職員が改正前の規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 単労職員が改正前の規則の規定に基づいて、昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて、昭和60年7月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて、昭和61年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1の新号給欄に定める号給とする。

附則別表第1(附則第2項関係)

単労職給料切替表

3等級

2等級

1等級

新号給

給料月額

3等級

2等級

1等級

新号給

給料月額

 

 

 

1

85,200

 

 

19

27

212,700

2

87,800

20

3

90,400

21

1

 

 

4

93,000

22

28

219,700

 

 

 

5

95,600

23

2

 

 

6

98,500

24

3

 

 

7

101,800

25

29

226,800

4

 

 

8

105,200

 

30

234,100

5

 

 

9

109,000

31

241,400

6

 

 

10

113,400

32

248,700

7

 

 

11

118,400

33

256,100

8

5

 

12

123,500

34

263,500

9

6

 

13

128,700

35

270,800

7

36

278,000

10

8

 

14

134,000

37

285,100

11

9

1

15

139,800

38

291,300

12

10

2

16

145,600

39

297,400

13

3

40

303,400

14

11

4

17

151,500

41

309,400

12

5

42

314,700

15

13

6

18

157,500

43

319,700

16

44

324,100

17

14

7

19

163,400

45

328,400

18

46

332,500

19

47

335,900

20

15

8

20

169,300

 

 

21

16

 

 

22

17

9

21

175,200

 

 

23

10

 

 

24

 

 

25

18

11

22

181,200

 

 

26

19

 

 

27

 

 

28

20

12

23

187,200

 

 

29

21

 

 

 

22

 

 

23

13

24

193,200

 

 

24

14

 

 

25

 

 

26

15

25

199,700

 

 

27

16

 

 

28

 

 

29

17

26

206,200

 

 

外―1

18

 

 

外―2

 

 

(昭和63年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて昭和62年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて昭和63年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の規則の規定に基づいて平成2年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第4条の規定を除く。)は、平成3年4月1日から適用する。ただし、第5条の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて平成4年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて平成5年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年規則第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の恩納村現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて平成6年4月1日以降の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年規則第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の現業職の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年規則第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の現業職の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する現業職員であって同日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の旧号給欄に掲げられている現業職員の切替日における職務の級及び号給は、旧号給に対応する切替日における職務の級、号給欄に定める級及び号給とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日において受ていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の恩納村職員の給与に関する条例(昭和62年恩納村条例第11号)第6条第5項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1 職員の職務の級への切替表(附則第2項関係)

旧号給

職務の級

2号給から10号給まで

1級

11号給から13号給まで

2級

14号給から17号給まで

3級

18号給から20号給まで

4級

21号給から24号給まで

5級

25号給から47号給まで

6級

附則別表第2 職員の号給の切替表(附則第2項関係)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

4

4

 

 

 

 

 

5

5

 

 

 

 

 

6

6

 

 

 

 

 

7

7

 

 

 

 

 

8

8

 

 

 

 

 

9

9

 

 

 

 

 

10

10

 

 

 

 

 

11

 

2

 

 

 

 

12

 

3

 

 

 

 

13

 

4

 

 

 

 

14

 

5

 

 

 

 

15

 

6

 

 

 

 

16

 

7

 

 

 

 

17

 

8

 

 

 

 

18

 

 

6

 

 

 

19

 

 

7

 

 

 

20

 

 

8

 

 

 

21

 

 

9

 

 

 

22

 

 

10

 

 

 

23

 

 

 

8

 

 

24

 

 

 

9

 

 

25

 

 

 

10

 

 

26

 

 

 

11

 

 

27

 

 

 

 

8

 

28

 

 

 

 

10

 

29

 

 

 

 

11

 

30

 

 

 

 

12

 

31

 

 

 

 

13

 

32

 

 

 

 

 

9

33

 

 

 

 

 

10

34

 

 

 

 

 

11

35

 

 

 

 

 

12

36

 

 

 

 

 

13

37

 

 

 

 

 

14

38

 

 

 

 

 

15

39

 

 

 

 

 

16

40

 

 

 

 

 

17

41

 

 

 

 

 

18

42

 

 

 

 

 

19

43

 

 

 

 

 

20

44

 

 

 

 

 

21

45

 

 

 

 

 

22

46

 

 

 

 

 

23

47

 

 

 

 

 

 

(平成12年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年規則第14号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年規則第21号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する現業職員であって、同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日から引き続き在職する現業職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において、現業職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた現業職員のうち、旧級が6級であるものの切替日における新号給は、その者の切替日における職務の級における最高の号給とする。

(現業職員が受けていた号給の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する現業職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き在職する現業職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年恩納村規則第17号)の施行日において同規則附則第6項に規定する者にあっては当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる現業職員(村長が定める現業職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日以後に新たに現業職給料表の適用を受けることとなった現業職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される現業職員との権衡上必要があると認められるときは、当該現業職員には、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成19年1月1日における現業職員の昇給の号給数等)

8 平成19年1月1日において、現業職員を昇給させる場合の号給数等は、恩納村職員の初任給、昇格、昇給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年恩納村規則第16号)附則第6項から第10項までの規定による適用を受ける一般職員の例による。

(雑則)

9 附則第2項から前項に定めるもののほか、この規則の施行に際し必要な事項は村長が定める。

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

旧級

新級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

70

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

71

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

72

12月以上

89

89

77

97

77

73

24

3月未満

89

89

77

97

77

73

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

74

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

75

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

76

12月以上

93

93

79

101

81

77

25

3月未満

93

93

79

101

81

77

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

78

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

79

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

80

12月以上

97

97

81

105

85

81

26

3月未満

97

97

81

105

85

81

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

82

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

83

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

84

12月以上

101

101

85

109

89

85

27

3月未満

101

101

85

109

89

85

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

85

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

85

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

85

12月以上

105

105

87

113

93

85

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

(平成21年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(雑則)

2 前項に定めるもののほか、この規則の施行に際し必要な事項は、村長が定める。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「現業規則」という。)平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに棒給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号棒の調整以外の事由によりその受ける号棒に異動のあった職員のうち、改正後の現業規則の規定による号棒がこの規則による改正前の現業規則の規定による号棒に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号棒については、改正後の現業規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の現業規則の規定による号棒とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに棒給表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号棒の調整以外の事由によりその受ける号棒に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号棒については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(現業職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される現業職員の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される現業職員の給与に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和5年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

166,500

227,700

244,600

276,800

298,300

2

167,700

228,500

245,400

277,800

300,100

3

168,800

229,300

246,200

278,800

301,700

4

169,900

230,100

246,900

279,700

303,300

5

171,200

230,800

247,600

280,400

304,500

6

172,400

231,600

248,700

281,100

305,500

7

173,600

232,400

249,700

281,800

306,400

8

174,800

233,200

250,700

282,500

307,200

9

175,800

234,000

251,700

283,100

308,100

10

177,000

234,700

252,900

283,700

309,500

11

178,300

235,400

254,000

284,300

310,800

12

179,500

236,100

255,000

284,900

312,000

13

180,600

236,800

256,100

285,500

313,000

14

181,800

237,400

257,100

286,100

314,200

15

183,100

238,000

258,000

286,700

315,400

16

184,400

238,600

258,500

287,200

316,500

17

185,700

239,200

259,100

287,700

317,600

18

187,400

239,800

259,500

288,200

318,700

19

189,100

240,400

259,900

288,700

319,800

20

190,800

240,900

260,400

289,100

320,900

21

192,500

241,400

260,900

289,500

321,900

22

194,200

241,900

261,400

289,900

323,000

23

195,800

242,400

261,900

290,300

324,100

24

197,400

242,900

262,500

290,700

325,200

25

199,000

243,400

263,300

291,100

326,200

26

200,500

243,900

263,900

291,500

327,300

27

202,000

244,300

264,500

291,900

328,400

28

203,500

244,800

265,300

292,300

329,400

29

205,000

245,400

266,100

292,700

330,400

30

206,500

245,900

266,800

293,100

331,400

31

208,000

246,400

267,400

293,500

332,400

32

209,500

246,800

268,200

293,900

333,400

33

211,000

247,200

269,000

294,300

334,400

34

212,400

247,700

269,700

294,800

335,300

35

213,800

248,200

270,400

295,300

336,400

36

215,200

248,600

271,100

295,800

337,400

37

216,600

249,000

271,800

296,300

338,400

38

217,700

249,500

272,500

296,800

339,400

39

218,800

250,000

273,200

297,300

340,400

40

219,900

250,400

273,900

297,800

341,300

41

220,900

250,800

274,600

298,300

342,200

42

221,800

251,300

275,300

299,000

343,100

43

222,700

251,800

275,900

299,600

344,000

44

223,600

252,200

276,500

300,300

344,900

45

224,500

252,600

277,000

300,900

345,800

46

225,300

253,000

277,500

301,500

346,800

47

226,100

253,400

278,000

302,100

347,800

48

226,900

253,800

278,500

302,600

348,700

49

227,700

254,200

279,000

303,100

349,600

50

228,400

254,600

279,500

303,700

350,500

51

229,100

255,000

280,000

304,300

351,400

52

229,800

255,400

280,400

304,900

352,200

53

230,500

255,800

280,800

305,500

353,000

54

231,100

256,200

281,300

306,200

353,800

55

231,700

256,600

281,700

306,900

354,600

56

232,300

257,000

282,200

307,600

355,300

57

233,000

257,300

282,600

308,200

356,000

58

233,500

257,700

283,100

308,900

356,800

59

234,000

258,100

283,600

309,600

357,600

60

234,500

258,400

284,100

310,200

358,200

61

235,000

258,700

284,600

310,800

358,900

62

235,400

259,100

285,200

311,500

359,500

63

235,800

259,500

285,800

312,200

360,200

64

236,200

259,800

286,400

312,800

360,900

65

236,600

260,100

287,000

313,300

361,500

66

236,900

260,400

287,600

313,800

362,000

67

237,200

260,700

288,200

314,400

362,500

68

237,500

260,900

288,800

315,000

363,000

69

237,800

261,100

289,300

315,600

363,400

70

238,100

261,400

289,800

316,000


71

238,400

261,700

290,300

316,500


72

238,700

261,900

290,800

317,000


73

238,900

262,100

291,300

317,300


74

239,200

262,400

291,800

317,800


75

239,500

262,700

292,200

318,300


76

239,700

262,900

292,600

318,700


77

239,900

263,100

293,000

318,900


78

240,200

263,400

293,400

319,200


79

240,500

263,700

293,800

319,400


80

240,700

263,900

294,200

319,700


81

240,900

264,100

294,600

320,000


82

241,200

264,400

295,000

320,300


83

241,500

264,700

295,400

320,600


84

241,700

264,900

295,900

320,800


85

241,900

265,100

296,200

321,000


86

242,200

265,300

296,700

321,300


87

242,500

265,600

297,200

321,600


88

242,700

265,900

297,700

321,800


89

242,900

266,100

298,000

322,000


90

243,200

266,300

298,500

322,300


91

243,500

266,600

299,000

322,600


92

243,700

266,800

299,300

322,900


93

243,900

267,100

299,700

323,100


94

244,200

267,400

300,200

323,400


95

244,500

267,700

300,700

323,700


96

244,700

267,900

301,200

323,900


97

244,900

268,100

301,500

324,100


98

245,200

268,400

301,900

324,400


99

245,400

268,600

302,400

324,700


100

245,700

268,900

302,900

324,900


101

245,900

269,100

303,300

325,100


102

246,100

269,300

303,700



103

246,400

269,600

304,000



104

246,700

269,900

304,300



105

246,900

270,100

304,600



106

247,200

270,300

305,000



107

247,500

270,600

305,300



108

247,700

270,800

305,700



109

247,900

271,100

306,000



110

248,200

271,400

306,400



111

248,500

271,700

306,800



112

248,700

271,900

307,100



113

248,900

272,100

307,300



114

249,200

272,400

307,600



115

249,500

272,600

307,900



116

249,700

272,800

308,100



117

249,900

273,100

308,300



118

250,200

273,400

308,600



119

250,500

273,700

308,900



120

250,700

273,900

309,100



121

250,900

274,100

309,300



122


274,300

309,600



123


274,600

309,900



124


274,900

310,100



125


275,100

310,300



126


275,300

310,600



127


275,600

310,900



128


275,900

311,100



129


276,100

311,300



130


276,300

311,600



131


276,600

311,900



132


276,900

312,100



133


277,100

312,300



134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

248,600

279,800

別表第2(第3条関係)

現業職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

上限

技能職員

高校卒

1級17号給

2級25号給

中学卒

1級9号給

2級17号給

労務職員

高校卒

1級17号給

2級25号給

中学卒

1級9号給

2級17号給

備考

1 職種欄の区分は、その区分に応じて次に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

ア 調理師、家政的業務に従事する者

イ 自動車運転手

(2) 労務職員

ア 用務員、給仕等に従事する者

2 学歴免許等の区分は、初任給等規則別表第3の学歴免許等資格区分表に定めるところによる。ただし、1の(1)のイに掲げる者で、その者の有する学歴免許等の資格が同表の高校卒の区分よりも下位に属するものについては、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、高校卒の区分によるものとする。

3 1の(1)のイに掲げる者の経験年数は、その就業に必要な免許等の資格取得後のものとする。

4 新たに現業職員となった者のうち学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数を有する者の号給は、初任給基準表に定める号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(1の(1)のイに掲げる現業職員の経験年数(現業職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間の年数を除く。以下「その他の経験年数」という。)のうち5年を超え10年までのものの月数にあっては15月、10年を超えるものの月数にあっては18月、1の(1)のア及びイに掲げる現業職員で高校卒のもの(中学卒で経験年数が3年以上のものは、その者の経験年数から3年を減じて高校卒と同様に決定する。)のその他の経験年数のうち5年を超えるものの月数にあっては18月、1の(2)に掲げる現業職員のその他の経験年数のうち8年を超えるものの月数にあっては18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とする。ただし、初任給基準表に掲げる上限号給を超えることはできない。

別表第3(第4条関係)

級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

4級

5級

技能職員

高校卒

 

6

3

7

4

0

6

9

16

20

中学卒

 

9

3

7

4

0

9

12

19

23

労務職員

中学卒

 

10

3

7

4

0

10

13

20

24

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次に掲げるものに適用する。

(1) 技能職員

ア 調理師、家政的業務に従事する者

イ 自動車運転手

(2) 労務職員

ア 用務員、給仕等に従事する者

2 学歴免許等の区分は、初任給等規則別表第3の学歴免許等資格区分表に定めるところによる。ただし、1の(1)のイに掲げる者で、その者の有する学歴免許等の資格が同表の高校卒の区分よりも下位に属する者については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、高校卒の区分によるものとする。

別表第4(第5条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

18

1

10

27

1

19

1

11

28

1

20

1

12

29

1

21

1

13

30

1

21

2

13

31

1

22

3

14

32

1

22

4

14

33

1

23

5

15

34

1

23

6

15

35

1

24

7

16

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

34

18

22

47

11

35

19

23

48

12

36

20

24

49

13

37

21

25

50

14

38

22

25

51

15

39

23

25

52

16

40

24

26

53

17

41

25

26

54

18

42

26

26

55

19

43

27

27

56

20

44

28

27

57

21

45

29

27

58

22

45

30

28

59

23

46

31

28

60

24

46

32

28

61

25

47

33

29

62

26

47

34

29

63

27

48

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

50

38

31

67

31

51

39

32

68

32

52

40

32

69

33

53

41

33

70

34

53

42

33

71

35

54

43

33

72

36

54

44

34

73

37

55

45

34

74

38

55

46

34

75

39

56

47

35

76

40

56

48

35

77

41

57

49

35

78

42

57

50

36

79

43

57

51

36

80

44

58

52

36

81

45

58

53

37

82

45

58

54

37

83

46

59

55

37

84

46

59

56

37

85

47

59

57

37

86

47

60

58

37

87

48

60

59

37

88

48

60

60

38

89

49

61

61

38

90

49

61

61

38

91

50

61

62

38

92

50

62

62

38

93

51

62

63

38

94

51

62

63

38

95

52

63

64

39

96

52

63

64

39

97

53

63

65

39

98

53

64

65

39

99

54

64

66

39

100

54

64

66

39

101

55

65

67

39

102

55

65

67


103

56

65

68


104

56

65

68


105

56

65

69


106

56

66

70


107

57

66

71


108

57

66

72


109

57

66

73


110

57

66

73


111

58

67

74


112

58

67

74


113

58

67

75


114

58

67

75


115

59

67

76


116

59

68

76


117

59

68

76


118

59

68

76


119

60

68

76


120

60

68

76


121

61

68

76


122


69

76


123


69

76


124


69

76


125


69

76


126


69

76


127


69

76


128


70

76


129


70

76


130


70

76


131


70

76


132


70

76


133


70

76


134


71



135


71



136


71



137


71



別表第5(第6条の2関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

37

9

29

17

2

38

10

30

18

3

39

11

31

19

4

40

12

32

20

5

41

13

33

21

6

42

14

34

22

7

43

15

35

23

8

44

16

36

24

9

45

17

37

25

10

46

18

38

26

11

47

19

39

27

12

48

20

40

28

13

49

21

41

30

14

50

22

42

32

15

51

23

43

34

16

52

24

44

36

17

53

25

45

38

18

54

26

46

40

19

55

27

47

42

20

56

28

48

44

21

57

30

49

45

22

58

32

50

46

23

59

34

51

47

24

60

36

52

48

25

61

37

53

51

26

62

38

54

54

27

63

39

55

57

28

64

40

56

60

29

65

41

57

62

30

66

42

58

64

31

67

43

59

66

32

68

44

60

68

33

69

45

61

71

34

70

46

62

74

35

71

47

63

77

36

72

48

64

80

37

73

49

65

87

38

74

50

66

94

39

75

51

67

101

40

76

52

68

101

41

77

53

69

101

42

78

54

70

101

43

79

55

71

101

44

80

56

72

101

45

82

58

73

101

46

84

60

74

101

47

86

62

75

101

48

88

64

76

101

49

90

65

77

101

50

92

66

78

101

51

94

67

79

101

52

96

68

80

101

53

98

70

81

101

54

100

72

82

101

55

102

74

83

101

56

106

76

84

101

57

110

79

85

101

58

114

82

86

101

59

118

85

87

101

60

120

88

88

101

61

121

91

90

101

62

121

94

92

101

63

121

97

94

101

64

121

100

96

101

65

121

105

98

101

66

121

110

100

101

67

121

115

102

101

68

121

121

104

101

69

121

127

105

101

70

121

133

106


71

121

137

107


72

121

137

108


73

121

137

110


74

121

137

112


75

121

137

114


76

121

137

133


77

121

137

133


78

121

137

133


79

121

137

133


80

121

137

133


81

121

137

133


82

121

137

133


83

121

137

133


84

121

137

133


85

121

137

133


86

121

137

133


87

121

137

133


88

121

137

133


89

121

137

133


90

121

137

133


91

121

137

133


92

121

137

133


93

121

137

133


94

121

137

133


95

121

137

133


96

121

137

133


97

121

137

133


98

121

137

133


99

121

137

133


100

121

137

133


101

121

137

133


102

121

137



103

121

137



104

121

137



105

121

137



106

121

137



107

121

137



108

121

137



109

121

137



110

121

137



111

121

137



112

121

137



113

121

137



114

121

137



115

121

137



116

121

137



117

121

137



118

121

137



119

121

137



120

121

137



121

121

137



122

121

137



123

121

137



124

121

137



125

121

137



126

121

137



127

121

137



128

121

137



129

121

137



130

121

137



131

121

137



132

121

137



133

121

137



134

121




135

121




136

121




137

121




現業職員の給与に関する規則

昭和49年1月14日 規則第4号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和49年1月14日 規則第4号
昭和49年7月2日 規則第11号
昭和49年12月10日 規則第15号
昭和51年1月13日 規則第3号
昭和52年1月4日 規則第1号
昭和53年1月11日 規則第2号
昭和54年1月18日 規則第1号
昭和55年1月4日 規則第1号
昭和55年12月27日 規則第3号
昭和57年2月16日 規則第1号
昭和59年2月7日 規則第4号
昭和60年2月4日 規則第1号
昭和61年2月14日 規則第1号
昭和62年2月12日 規則第1号
昭和62年12月25日 規則第10号
昭和63年1月25日 規則第2号
平成元年1月31日 規則第1号
平成3年2月27日 規則第3号
平成4年2月13日 規則第2号
平成5年2月18日 規則第6号
平成6年1月21日 規則第1号
平成6年3月28日 規則第5号
平成7年2月8日 規則第1号
平成8年1月29日 規則第1号
平成9年2月6日 規則第1号
平成10年2月12日 規則第3号
平成11年2月3日 規則第1号
平成12年2月28日 規則第8号
平成14年11月29日 規則第14号
平成15年11月27日 規則第21号
平成17年11月24日 規則第13号
平成18年12月25日 規則第17号
平成21年11月30日 規則第8号
平成22年11月29日 規則第5号
平成23年12月12日 規則第12号
平成25年3月14日 規則第4号
平成26年12月26日 規則第11号
平成27年3月31日 規則第7号
平成28年3月9日 規則第2号
平成30年2月6日 規則第1号
平成30年12月14日 規則第12号
令和元年12月16日 規則第26号
令和2年3月23日 規則第4号
令和5年1月23日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第13号
令和5年12月27日 規則第26号
令和6年12月20日 規則第14号